○菊池市総合計画策定条例

平成25年7月1日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、本市の総合計画を策定することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 本市の将来像と目標を示す基本的な指針であり、基本構想、基本計画及び実施計画からなる。

(2) 基本構想 長期的展望に立ち、市のまちづくりの理念及び将来像を示すもの

(3) 基本計画 基本構想に掲げた将来像を実現するための具体的な施策を体系的に定め、各施策の方向性を示したもの

(4) 実施計画 基本計画で体系化した各施策を実現するため実施する事業を示すもの

(策定審議会への諮問)

第3条 市長は、基本構想及び基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ菊池市総合計画及び菊池市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例(令和5年条例第1号)第2条第1号に規定する菊池市総合計画及び菊池市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定審議会に諮問するものとする。

(議会の議決)

第4条 市長は、前条に規定する手続を経て、基本構想及び基本計画を策定しようとするときは、議会の議決を経るものとする。

2 前項の規定は、基本構想及び基本計画の変更について準用する。

(基本計画及び実施計画の策定)

第5条 市長は、基本構想に基づき、基本計画及び実施計画を策定するものとする。

(公表)

第6条 市長は、基本構想及び基本計画の策定後、速やかに公表するものとする。

2 前項の規定は基本構想及び基本計画の変更について準用する。

(総合計画との整合)

第7条 市長は、各種の計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図るものとする。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

菊池市総合計画策定条例

平成25年7月1日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)