○菊池市職員服務規程
平成17年3月22日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。
(出勤表取扱責任者)
第3条 出勤表取扱責任者は、総務課長とし、職員の出勤状況を把握し、出勤表(様式第1号)の取扱いに当たってその責めに任ずる。
2 総務課長に事故があるとき、又は総務課長が欠けたときは、あらかじめ指定する者が、その職務を行う。
(出勤表)
第4条 職員は、出勤時限までに登庁し、出勤表にICカード又はタイムレコーダーにより出勤時刻を刻印しなければならない。退庁時についても、同様とする。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)
第4条の2 菊池市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第36号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の3第1項及び第2項の規定により深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求をしようとする職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(年次有給休暇請求の手続等)
第5条 勤務時間条例第12条第3項の規定により年次有給休暇の時季を請求しようとする職員は、休暇等届(願)(様式第3号)を任命権者に提出しなければならない。
2 前項の規定により休暇等届(願)の時季を請求しようとする職員がやむを得ない事由により休暇等届(願)を提出できない場合は、当該職員以外の者が当該職員に代わって当該休暇等届(願)を任命権者に提出することができる。
3 任命権者は、勤務時間条例第12条第3項ただし書の規定により年次有給休暇の時季を変更して与える場合は、当該年次有給休暇の時季を請求した職員に対して、その理由を具体的に述べなければならない。
(病気休暇承認請求の手続等)
第6条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第13条第1号の規定による病気休暇の承認を受けようとする職員は、休暇等届(願)に次に掲げる書類を添付して、任命権者に提出しなければならない。
(1) 医師の診断書
(2) 当該傷病が公務に起因することを証する書類
(3) その他任命権者が必要と認める書類
第7条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第13条第2号の規定による病気休暇(次条第1項に定める場合を除く。)の承認を受けようとする職員は、休暇等届(願)を任命権者に提出しなければならない。
2 前項の病気休暇の期間が1週間を超えるときは、医師の診断書を添えて提出しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、任命権者は必要に応じて医師の診断書の提出を求めることができる。
第8条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第13条第2号の規定による病気休暇で結核性疾患にかかり長期休養を要すると認められる場合における休暇の承認を受けようとする職員は、休暇等届(願)に次に掲げる書類を添付して、任命権者に提出しなければならない。
(1) 医師2人による診断書
(2) その他任命権者が必要と認める書類
2 職員は、前項の休暇の期間中に出勤しようとするときは、医師2人による診断書を任命権者に提出し、その指示を受けなければならない。
(休養命令)
第9条 結核性疾患により休養を命ぜられた職員は、前条の規定により休暇の手続をした後、当該休養を命ぜられた日から5日以内の日から休養に専念しなければならない。
(特別休暇承認請求の手続等)
第10条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第14条の規定による特別休暇(勤務時間規則第14条の表7の項に掲げる場合の特別休暇を除く。)の承認を受けようとする職員は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる書類を任命権者に提出しなければならない。
(1) 勤務時間規則第14条の表4の項に掲げる場合の特別休暇 休暇承認請求書及びボランティア活動計画書(様式第4号)
(2) 勤務時間規則第14条の表10の項に掲げる場合の特別休暇 保健指導又は健康診査に伴う特別休暇承認請求書(様式第5号)及び医師等の特別の指示があった場合において、指示された回数を請求しようとするときは、医師等の診断書又は証明書
(3) 勤務時間規則第14条の表6の項に掲げる場合の特別休暇 休暇等届(願)及び医師等の診断書又は証明書
(4) 勤務時間規則第14条の表8の項に掲げる場合の特別休暇 育児時間休暇願(様式第6号)
(5) 前各号に掲げる以外の特別休暇 休暇等届(願)
2 勤務時間規則第20条第3項の規定により、勤務時間規則第14条の表7の項に掲げる場合に該当することとなった旨を届け出ようとする女性職員は、休暇等届(願)に医師等の診断書又は証明書を添付して、任命権者に提出しなければならない。
(介護休暇承認請求の手続等)
第11条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けようとする職員は、介護休暇承認請求書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、任命権者に提出しなければならない。
(1) 勤務時間条例第15条第1項に規定する場合に該当することを証明する書類
(2) その他任命権者が必要と認める書類
2 勤務時間条例第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員は、勤務時間条例第15条第1項に規定する場合に該当しなくなったとき、又は当該介護休暇の内容を変更しようとするときは、介護休暇承認請求書を任命権者に提出しなければならない。
(組合休暇承認請求の手続)
第12条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第16条の規定による組合休暇の承認を受けようとする職員は、休暇承認請求書を任命権者に提出しなければならない。
第13条から第15条まで 削除
(私事旅行)
第16条 職員は、私事のため5日以上の旅行をしようとするときは、その旅行先を明らかにしなければならない。
(欠勤等)
第17条 職員は、欠勤しようとするときは、休暇等届(願)を任命権者に届け出なければならない。
2 職員は、勤務時間中に席を離れるときは、行先を明らかにしなければならない。
(休職等の際の手続)
第18条 職員は、休職又は勤務時間条例第13条の規定による病気休暇の期間が満了しても、なお、長期の療養を必要とするときは、その期間満了前に、次に掲げる書類を任命権者に提出しなければならない。
(1) 医師2人による診断書
(2) その他任命権者が必要と認める書類
2 休職中の職員は、現に療養中の傷病が冶癒した場合は、直ちに医師2人による診断書を任命権者に提出しなければならない。
(職務専念の義務免除申請の手続)
第19条 職員は、菊池市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年条例第35号)第2条第3号に該当する場合において、承認を受けようとするときは、あらかじめ職務専念義務免除承認申請書(様式第8号)に関係書類を添付して任命権者に提出しなければならない。
(営利企業等従事許可申請の手続)
第20条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、あらかじめ営利企業等従事許可申請書(様式第8号)に関係書類を添付して、任命権者に提出しなければならない。
(出張の復命)
第21条 職員は、出張中の事務について、帰庁後速やかにその結果を上司に復命しなければならない。
2 職員は、前項の規定による復命事項のうち、他部課等に関係のあるものについては、当該部課等の長に連絡しなければならない。
(執務時間外の登庁)
第22条 職員は、執務時間外に登庁した場合は、その旨、庁舎管理人に届け出なければならない。退庁の場合も、同様とする。
(事務引継)
第23条 職員は、転任(役職定年による転任を含む。)、退職、休職、長期にわたる休暇、担当事務の変更等の場合は、担任事務の要領、懸案事項等を、後任者又は所属部等の長の指定した職員(部長級にあっては、任命権者の指定した職員)に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、係長以上の役付職員以外の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。
(身上異動の届出)
第24条 職員は、姓名、本籍地若しくは住所の変更又は免許資格等の得喪の場合は、直ちに所要事項を記載し、関係書類を添付して、総務課長に提出しなければならない。
(新任者の提出書類)
第25条 新たに採用された職員は、赴任の日から7日以内に履歴書及び宣誓書を総務課長に提出しなければならない。
(事故報告)
第26条 職員に重大な事故が生じたときは、当該部課等の長は、速やかに事故報告書により任命権者に報告しなければならない。
(会計年度任用職員の服務)
第27条 会計年度任用職員の服務については、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の菊池市役所服務規程(昭和49年菊池市訓令第13号)、七城町職員服務規程(平成7年七城町規程第7号)、旭志村職員服務規程(平成7年旭志村訓令第2号)又は泗水町職員服務規程(平成7年泗水町訓令第7号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年訓令第25号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第18号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和2年訓令第13号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第4号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和5年訓令第5号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号 略