○菊池市職員等の旅費に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第47号
(注)平成22年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、菊池市職員等の旅費に関する条例(平成17年条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 次に掲げる区分によりそれぞれ当該区分に掲げる路程
ア 県内旅行 熊本県管内路程表(昭和42年熊本県告示第125号)に掲げる路程
イ 県外旅行 日本郵政公社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程
3 第1項第3号イの規定により陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市区町村内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、鉄道駅、波止場又は飛行場も起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(旅費の請求手続等)
第4条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、菊池市会計規則(平成17年規則第50号)の定めるところにより、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支払命令者等」という。)に提出するものとする。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後2週間以内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支払命令者等は、前項の規定による旅費の精算の結果過払金があった場合には、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間以内に当該過払金を返納させなければならない。
(日額旅費を支給する旅行)
第6条 条例第22条の規定により日額旅費を支給する旅行は、県内にあっては5日以上、県外にあっては10日以上、職員が引き続き在勤地を離れる旅行とする。
2 日額旅費は、目的地に滞在する夜数に応じて別表第2により算出した額に目的地までの往復に要する旅費(宿泊費を除く。)の額を加算して得た額とする。ただし、宿泊を伴わない旅行にあっては、宿泊費は支給しない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第33号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
都道府県 | 地域 |
埼玉県 | さいたま市 |
千葉県 | 千葉市 |
東京都 | 特別区 |
神奈川県 | 横浜市、川崎市 |
愛知県 | 名古屋市 |
京都府 | 京都市 |
大阪府 | 大阪市、堺市 |
兵庫県 | 神戸市 |
福岡県 | 福岡市 |
広島県 | 広島市 |
別表第2(第6条関係)
区分 | 日額(1夜につき) | ||
県内 | 4夜以内の期間 | 9,800円 | |
5夜から29夜までの期間 | 5,100円 | ||
30夜以上の期間 | 4,200円 | ||
県外 | 9夜以内の期間 | 甲地 | 10,900円 |
乙地 | 9,800円 | ||
10夜から29夜までの期間 | 甲地 | 5,200円 | |
乙地 | 5,100円 | ||
30夜以上の期間 | 甲地 | 4,200円 | |
乙地 | 4,200円 | ||
別記様式 略