○菊池市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第47号

(注)平成22年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、菊池市職員等の旅費に関する条例(平成17年条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(路程の計算)

第2条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 次に掲げる区分によりそれぞれ当該区分に掲げる路程

 県内旅行 熊本県管内路程表(昭和42年熊本県告示第125号)に掲げる路程

 県外旅行 日本郵政公社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程が計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、当該路程の計算について信頼するに足るものにより路程を計算することができる。

3 第1項第3号イの規定により陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市区町村内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、鉄道駅、波止場又は飛行場も起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(旅行命令簿)

第3条 条例第4条第6項に規定する旅行命令簿等の様式は、別記様式とする。

(旅費の請求手続等)

第4条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、菊池市会計規則(平成17年規則第50号)の定めるところにより、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支払命令者等」という。)に提出するものとする。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後2週間以内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払命令者等は、前項の規定による旅費の精算の結果過払金があった場合には、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間以内に当該過払金を返納させなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が特別の理由により第2項に定める期間内に精算を行わなかったときは、精算による旅費の追給を受ける場合又は過払金を返納すべき場合を除き、精算したものとみなす。

(内国旅行甲地方の範囲)

第5条 条例別表第1備考における甲地方区分については、別表第1に掲げる地域とする。

(日額旅費を支給する旅行)

第6条 条例第22条の規定により日額旅費を支給する旅行は、県内にあっては5日以上、県外にあっては10日以上、職員が引き続き在勤地を離れる旅行とする。

2 日額旅費は、目的地に滞在する夜数に応じて別表第2により算出した額に目的地までの往復に要する旅費(宿泊費を除く。)の額を加算して得た額とする。ただし、宿泊を伴わない旅行にあっては、宿泊費は支給しない。

(非常勤職員の旅費)

第7条 条例第23条の規定により非常勤職員に支給する旅費の額は、条例に定める職員と同様な取扱いをするものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊池市職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和38年菊池市規則第1号)又は泗水町職員等の旅費に関する条例施行規則(平成10年泗水町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年規則第33号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

都道府県

地域

埼玉県

さいたま市

千葉県

千葉市

東京都

特別区

神奈川県

横浜市、川崎市

愛知県

名古屋市

京都府

京都市

大阪府

大阪市、堺市

兵庫県

神戸市

福岡県

福岡市

広島県

広島市

別表第2(第6条関係)

区分

日額(1夜につき)

県内

4夜以内の期間

9,800円

5夜から29夜までの期間

5,100円

30夜以上の期間

4,200円

県外

9夜以内の期間

甲地

10,900円

乙地

9,800円

10夜から29夜までの期間

甲地

5,200円

乙地

5,100円

30夜以上の期間

甲地

4,200円

乙地

4,200円

別記様式 略

菊池市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第47号

(平成24年4月1日施行)