○菊池市補助金等交付規則
平成19年2月9日
規則第1号
(注)平成22年1月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則(以下「法令等」という。)に特別の定めがあるもののほか、市が交付する補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等の交付の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 市が市以外のものに対して交付する補助金及び交付金をいう。
(2) 補助事業 補助金等の交付の対象となる市勢の発展、産業振興上の施策その他公益上必要があると認められる事業又は活動をいう。
(3) 補助事業者 補助事業を行う者をいう。
(補助金等の交付基準)
第3条 補助金等は、補助事業者に対しその補助事業の実施に必要な経費について、予算の範囲内で交付する。
2 補助金等のうち、市単独による補助金等の交付基準は、別表のとおりとする。
(関係者の責務)
第4条 補助事業者は、補助金等が税金その他の貴重な財源で賄われているものであることに留意し、法令等の定め及び補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業を行わなければならない。
2 課等の長は、その所掌の補助金等に係る予算の執行に当たっては、公正かつ効率的に使用されるよう努めなければならない。
(交付の申請)
第5条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号の1)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 補助事業に係る事業収支予算書(様式第1号の2)
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う実態調査等により、その内容を審査し、当該申請に係る補助金等を交付すべきものと認めたときは、補助金等の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加え、又は条件を付して補助金等の交付の決定をすることができる。
(決定の通知)
第7条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に補助金等交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。ただし、市長が通知することを要しないと認めた補助金等に係る事業については、この限りでない。
2 補助事業者は、補助事業の計画等の変更を行い、又は中止(廃止)しようとするときは、あらかじめ補助事業(取下げ・変更・中止)申請書(様式第3号)により行わなければならない。
(状況報告等)
第9条 市長は、補助事業を適正に執行させるため、必要に応じ補助事業者に補助事業の執行状況の報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、30日以内に次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業実績報告書(様式第5号の1)
(2) 事業収支決算書(様式第5号の2)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金等の額の確定等)
第11条 市長は、補助事業の完了に係る補助事業の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う実態調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(交付)
第12条 補助事業者は、補助金等の額の確定の通知を受けたときは、補助金等(交付・概算交付)請求書(様式第7号)により請求し、交付を受けるものとする。
(前渡し)
第13条 市長は、前条の規定にかかわらず、補助事業者が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金等の全部又は一部を前渡し(概算払い)することができる。
2 補助金等の前渡し(概算払い)を受けようとする補助事業者は、補助金等(交付・概算交付)請求書(様式第7号)に前渡し(概算払い)を必要とする理由書を添えて、請求しなければならない。
(決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が補助金等を他の用途に使用したとき、又はその他補助事業に関して補助金等の交付の決定の内容、これに付した条件、その他法令等又はこれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第15条 市長は、前条の規定により補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(帳簿の備付け)
第16条 補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿を備え、その収入額及び支出額を記載するとともに、その内容を証する書類を整理し、これらの書類を実績報告書の提出日から起算して5年を経過する日まで保管し、補助金等の使途を明らかにしておかなければならない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(菊池市補助金交付規則の廃止)
2 菊池市補助金交付規則(平成17年規則第48号)は廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、前項に掲げる規則の規定に基づき、補助金等の交付の決定をしたものについては、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助金等交付基準
交付基準 | 内容 |
交付の適否 | 補助金等の交付が客観的に見て公益上必要であること |
補助金等の交付に対して費用対効果が認められること | |
補助対象事業の目的、内容等が社会・経済情勢に合致していること | |
行政と市民の役割分担の中で、真に補助すべき事業又は活動であること | |
補助金等の交付が規則又は交付要綱等に基いており、法令等に抵触しないこと | |
補助対象者 | 団体の存立及び運営を定めた規約等が定められ、役員構成が明らかであること |
特定の政治、宗教、思想及び営利に偏っていないこと | |
予算決算管理、事業計画及び事業報告が適切に行われていること | |
会費を徴収するなど自主的な財源を確保していること | |
個人の場合、市税等の滞納がないこと | |
補助対象外経費 | 交際費、慶弔費及び食糧費(飲食費及び懇親会費) |
慰労的な研修経費 | |
事業規模に対して社会通念上過大な商品代など | |
他団体への迂回助成となっている経費 | |
補助率 | 団体(事業費補助) 2分の1以内 団体(運営費補助) 2分の1以内 個人(事業費補助) 3分の1以内 |
備考 | 交付額は、補助対象経費に補助率を乗じ、予算の範囲内で算定するものとする。 市長が特に認める場合又は補助率を定めて交付することが、その性格上なじまない補助金等については、市長が別に定める。 |