○菊池市普通交付税事務処理等に関する規程
平成17年3月22日
訓令第40号
(目的)
第1条 この規程は、普通交付税制度の認識の徹底を期すとともに、地方交付税法(昭和25年法律第211号)第5条第2項の規定により、知事に提出する普通交付税の算定に用いる数値(以下「基礎数値」という。)を正確に把握することを目的とする。
(1) 基礎数値のとりまとめ及び報告は、総務部財政課(以下「財政課」という。)が行う。ただし、地方税に関する報告は、市民環境部税務課が行う。
(2) 総務部財政課長(以下「財政課長」という。)は、普通交付税の制度及び基礎数値の研修を少なくとも年1回基礎数値に関する各課局室(以下「関係各課」という。)の職員に対して実施する。
(3) 財政課長は、関係各課において基礎数値に関係する各種調査が実施される際には、調査前に関係各課長に対して正確な数値の把握を要請する。
(4) 関係各課長は、基礎数値に関係する各種調査結果の取りまとめに際しては、財政課と合議する。
(5) 財政課長は、毎年度、普通交付税の算定結果に関する部分を関係各課長に通知する。
(6) 財政課及び関係各課に、基礎数値取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。
(7) 取扱責任者は、財政課及び関係各課において課長が指定する。
(8) 財政課長は、関係各課長に対して文書により基礎数値の照会を行う。
(9) 関係各課長は、前号の照会があった場合には、根拠又は確認資料を添付し、取扱責任者名を明記した文書で財政課長に報告する。この場合において、報告後基礎数値に異動が生じた場合には、速やかに修正報告をする。
(10) 関係各課長は、前号の報告に際し、対前年度比で増減があるものについては、その理由を付記する。
(11) 取扱責任者は、常に基礎数値の正確な把握に努め、その異動状況については、財政課と常に連絡を行う。
(12) 取扱責任者は、台帳等資料の整理及び保管については常に留意することとし、特に各備付台帳については、実際の数値の増減に即した整備を図る。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成24年訓令第29号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第15号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。