○菊池市行政財産使用料条例
平成17年3月22日
条例第62号
(注)平成22年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4の規定による行政財産の使用に係る使用料及び貸付料等に関し必要な事項を定めるものとする。
(行政財産の貸付料等の納付)
第2条 行政財産を、法第238条の4第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又はこれに私権を設定する場合は、貸付料その他市長が定める対価(以下「貸付料等」という。)を納付しなければならない。
(1) 使用期間が1月以上の場合は月額割とし、1月未満の場合は日割額とする。
(2) 使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートルとする。
(3) 1件の使用料が300円に満たないものは、これを300円とする。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により、行政財産を使用する者が当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上その他特に必要があると認めるとき。
(使用料の納付)
第5条 使用料は、使用許可の際納付しなければならない。ただし、市長が特に認めるものは、この限りでない。
2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により使用しないときは、その期間に係る使用料の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
2 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の菊池市行政財産使用料条例(昭和39年菊池市条例第5号)、七城町行政財産使用料条例(昭和48年七城町条例第26号)、旭志村行政財産使用料条例(平成5年旭志村条例第15号)又は泗水町庁舎等使用料徴収条例(平成3年泗水町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により徴収されることとされた使用料で、施行日以後のそれぞれの使用期間が満了するまでの使用料については、なお合併前の条例の例による。
3 前項に定めるもののほか、施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日前までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成22年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第38号)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 改正後のこの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
種類 | 単位 | 使用料の額 | |
土地 | 隈府の地域 | 1平方メートル | 月額 60円 |
上記以外の地域 | 1平方メートル | 月額 30円 | |
電柱類を建てた敷地 | 1本 | 月額 125円 |
別表第2(第3条関係)
種類 | 単位 | 使用料の額 | ||
土地 | 隈府の地域 | 1平方メートル | 日額 6円 | 月額 60円 |
上記以外の地域 | 1平方メートル | 日額 3円 | 月額 30円 | |
電柱類を建てた敷地 | 1本 | 日額 13円 | ||
建物 | 木造 | 1平方メートル | 日額 15円 | 月額 450円 |
木造以外 | 1平方メートル | 日額 30円 | 月額 900円 |
備考 使用料の額は、別表第2に掲げる金額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。