○菊池市教育委員会会議規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第2号
(注)平成22年1月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 会議(第2条―第12条)
第3章 会議録(第13条―第15条)
第4章 その他(第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、菊池市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 会議
(会議の招集)
第2条 会議は、教育長が必要があると認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。
2 会議の招集は、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
(参集)
第3条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して、会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
(開会及び閉会)
第4条 開会及び閉会は、教育長が行う。
(会議の順序)
第5条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前会会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(動議の提出)
第6条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(発言の許可)
第7条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て、発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者を指名して発言させるものとする。
(発言の範囲)
第8条 議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(請願陳情)
第9条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
(採決)
第10条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
2 教育長は、順次各委員の賛否意見を求めて採決する。
3 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名投票によって採決することができる。
(修正の動議)
第11条 修正の動議は、原案に先立って可否を決定する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべて修正動議が否決されたときは、原案について採決する。
(傍聴)
第12条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により秘密会としたときは、この限りでない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
第3章 会議録
(会議の調整)
第13条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
2 会議録を調製する者は、教育長が事務局職員を指名してこれを定める。
3 会議録には、出席委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。
(会議録記載事項)
第14条 会議録には次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
2 会議録に記載した事項に関して委員の中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。
(会議録の公表)
第15条 教育長は、会議録を作成したときは、事務局に据え置き、一般の閲覧に供するとともに、インターネット等により、これを公表しなければならない。ただし、第12条第1項に規定する秘密会の会議録は公表しない。
第4章 その他
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成27年教育委員会規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する菊池市教育委員会の教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により菊池市教育委員会の委員として在職する間は、改正後の菊池市教育委員会会議規則の第1条を除く規定は、なおその効力を有する。
附則(令和元年教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。