○菊池市教育委員会会議傍聴規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第3号

(注)平成22年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、菊池市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議の円滑な運営を行うため、傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長の必要と認める事項を告げて教育長の許可を受けなければならない。

(傍聴できない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許可しない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議に妨害となると認められる器物等を携帯しているもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の禁止行為)

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子をかぶること。ただし、病気その他の理由により教育長の許可を得たときは、この限りでない。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議に妨害となるような挙動をすること。

(傍聴の禁止又は退場)

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成27年教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する菊池市教育委員会の教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により菊池市教育委員会の委員として在職する間は、改正後の菊池市教育委員会会議傍聴規則の規定は、なおその効力を有する。

菊池市教育委員会会議傍聴規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第3号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第3号
平成27年 教育委員会規則第5号