○教育委員会の権限に属する就学事務の一部の補助執行に関する規則

平成26年9月24日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、教育委員会の権限に属する就学に関する事務の一部を、市長の補助機関である市民課及び支所市民生活課職員に補助執行させる事項を定めるものとする。

(補助執行事務)

第2条 市民課及び支所市民生活課職員に学齢児童、生徒の住所地の変更による転入、転居について、その保護者に対し入学期日を通知し、かつ、就学すべき小学校、中学校を指定通知することを補助執行させる。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年教育委員会規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の教育委員会の権限に属する就学事務の一部の補助執行に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

教育委員会の権限に属する就学事務の一部の補助執行に関する規則

平成26年9月24日 教育委員会規則第6号

(令和2年4月21日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年9月24日 教育委員会規則第6号
令和2年4月21日 教育委員会規則第15号