○菊池市教育委員会事務委任規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第6号
(注)平成22年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、菊池市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育長に委任する事務)
第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育その他の事務を教育長に委任する。
(1) 教育政策及び教育行政に方針に関すること。
(2) 学校その他の教育機関の設置、廃止の決定及び運営管理の方針に関すること。
(3) 教育財産の取得、処分の申出及び管理の方針に関すること。
(4) 学校その他の教育機関の敷地の設定及び変更並びに校舎その他の建物の営繕保全の大綱に関すること。
(5) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任免その他の進退についての内申に関すること。
(6) 県費負担教職員の服務監督の一般方針に関すること。
(7) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案についての大綱に関すること。
(8) 教育委員その他の職員の任免、服務その他身分の取扱方針に関すること。
(9) 事務局の課長(係主任)、社会教育主事及び県費負担教職員以外の教育機関の長並びに職員の任免、賞罰、服務その他の身分の取扱いに関すること。
(10) 社会教育委員、公民館運営審議委員会の委員の委嘱又は解嘱に関すること。
(11) 給料その他の給与の大綱に関すること。
(12) 教育職員その他の職員及び生徒、児童、幼児の福利厚生の方針に関すること。
(13) 教育職員その他の職員の組織する労働組合に関すること。
(14) 学校の通学区域の設定又は変更に関すること。
(15) 学級編制の方針に関すること。
(16) 教科用図書の採択の方針に関すること。
(17) 教科内容及びその取扱いの方針に関すること。
(18) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針に関すること。
(19) 社会教育の方針に関すること。
(20) 学校保健の大綱に関すること。
(21) 請願、訴訟及び審査請求に関すること。
(22) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。
(23) 菊池市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関すること。
(24) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(25) 法第29条の意見の申出に関すること。
(26) その他特に重要な事案に関すること。
(委任事務の特例)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、事案が取扱上異例に属し、又は先例となると認められるときは、教育委員会の決定を経て執行しなければならない。
(事務の臨時代理)
第4条 教育委員会は、その会議の議決に基づき、第2条各号に定める事項につき教育長をして臨時に代理させることができる。
(教育長の報告)
第5条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する事項については、その都度速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 教育委員会の会議に付した事項の処理の経過及び結果に関すること。
(2) 前条の規定により教育長が臨時に代理した場合その状況及び結果に関すること。
(3) その他必要と認めた事項
(校長に対する委任事項)
第6条 教育長に委任する事項中次に掲げるものは、各校長がその主管事務を専行することができる。ただし、異例に属するもの若しくは規定の解釈上疑義のあるもの又は重要と思われるものについては、教育長の決裁を受けなければならない。
(1) 当該学校の教育課程の構成及び取扱いに関すること。
(2) 所属教職員の勤務心得に関すること。
(3) 所属教職員の休暇、服喪、欠勤その他の勤務に関すること。
(4) 条例その他の規定又は決定による給料、旅費その他諸給与の支給手続に関すること。
(5) 所属教職員に係る扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、児童手当及び子ども手当の認定、決定、改定及び確認に関すること。
(6) 宿泊の場合を除く校外授業の実施に関すること。
(7) 校舎及び校園地区の1日以内の使用承認に関すること。
(8) その他学校運営及び管理の実際に関すること。
(9) 前各号に準ずる事項及び軽易な事務処理に関すること。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年教育委員会規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年教育委員会規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年教育委員会規則第4号)
この規則は、平成22年6月25日から施行する。
附則(平成27年教育委員会規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教育委員会規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教育委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。