○菊池市教育委員会公印規程

平成17年3月22日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、菊池市教育委員会事務局における公印の保管及び使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、ひな形、寸法、保管課及び用途は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印は、別表に定める保管課の長においてこれを保管しなければならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第4条 公印の新調、改刻及び廃止等の事務は、学校教育課において総括整理する。

2 学校教育課長は、公印の新調、改刻及び廃止をしたときは、速やかに公印届(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

(公印の登録)

第5条 教育長は、公印台帳(様式第2号)を備え、前条の規定による届出があったときは、公印の印影、種類その他必要な事項を登録するものとする。

(告示)

第6条 教育長は、前条の規定により公印の登録をした場合は、速やかにその旨及び印影並びに公印の新調、改刻又は廃止の別を告示するものとする。

(必要事項の調査等)

第7条 学校教育課長は、必要に応じて、公印保管課の公印の保管、使用その他公印について必要な事項を調査し、その状況を教育長に報告しなければならない。

(公印の取扱者)

第8条 公印の保管者は、公印取扱者及び公印取扱補助者を定め、公印の保管、使用その他の関係事務を処理させることができる。

2 前項の規定により公印取扱者及び公印取扱補助者を定めたときは、当該公印保管者は、直ちにその職氏名を学校教育課長に通知しなければならない。

(公印の取扱い)

第9条 公印は、常に堅ろうな容器に納め、原則として錠を施し、保管者において保管しなければならない。

(公印の使用)

第10条 公印を使用しようとするときは、押印すべき書類に決裁済の原議書を添えて公印の保管者に提示し、その承認を受けた後押印しなければならない。

2 執務時間外において公印を使用しようとするときは、あらかじめ公印の保管者の承認を得なければならない。

3 公印は、白紙白券等に押印してはならない。ただし、保管者が事務処理上やむを得ないと認めたときは、押印することができる。

4 保管者は、前項ただし書の規定により押印を認めたときは、その使途を明確にするため白紙白券押印整理簿(様式第3号)を備え、所要事項を記載しておかなければならない。

(印影の刷込み)

第11条 公印の押印を必要とする文書の件数が著しく多く、かつ、一葉ごとに公印を押印することが特に困難であると認められるものについては、原寸のまま又は縮小して、公印の印影を刷り込むことができる。

2 前項の規定により公印の印影を刷り込もうとする場合には、学校教育課長に公印刷込み承認願(様式第4号)を提出して、その承認を受けなければならない。

(電子公印)

第12条 コンピュータシステム(コンピュータ及びその関連機器により構成されたシステムをいう。以下同じ。)を利用して公印を押すべき証明等の事務を行うときは、当該コンピュータシステムに記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。

2 電子公印の使用に当たり、作成する文書の用紙の大きさその他の理由により別表に定める寸法によることができないときは、あらかじめ、公印印影原寸外出力使用申請書(様式第5号)により学校教育課長の承認を受けなければならない。

3 電子公印を使用する事務の主管課長は、不正使用その他事故を防止するため、当該電子公印について適切な管理等を行わなければならない。

(公印の庁外使用)

第13条 事務の都合により公印を庁外で使用しようとするときは、公印庁外使用伺(様式第6号)により教育長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により使用した公印は、帰庁後直ちに公印保管者に返戻しなければならない。ただし、帰庁が退庁後であるときは、使用者が責任をもって保管し、翌日、直ちに保管者に返戻しなければならない。

(公印の保存)

第14条 改刻その他の理由により廃止された公印は、廃止された日から起算して10年間学校教育課において保管しなければならない。

2 前条の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

(公印の紛失届)

第15条 公印の保管者は、盗難その他の事故により公印を紛失したときは、速やかにその理由を付して学校教育課長に届け出なければならない。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成21年教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年教育委員会訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年教育委員会訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に在職する菊池市教育委員会の教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により菊池市教育委員会の委員として在職する間は、この訓令による改正後の菊池市教育委員会公印規程の規定は適用せず、この訓令による改正前の菊池市教育委員会公印規程の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年教育委員会訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教育委員会訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和6年教育委員会訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

種類

ひな形

寸法

mm

保管課

用途

熊本県菊池市教育長之印

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21×21

学校教育課

一般文書用

熊本県菊池市教育委員会之印

画像

18×18

学校教育課

一般文書用

熊本県菊池市教育委員会之印

画像

24×24

学校教育課

辞令

一般文書用

熊本県菊池市教育長職務代行者之印

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18×18

学校教育課


熊本県菊池市教育長之印

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30×30

学校教育課

表彰状、感謝状用

菊池地区学校給食共同調理場所長之印

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21×21

学校給食管理室

一般文書用

菊池市七城学校給食センター印

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24×24

学校給食管理室

一般文書用

菊池市七城学校給食センター所長印

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21×21

学校給食管理室

一般文書用

菊池市泗水学校給食センター印

画像

24×24

学校給食管理室

一般文書用

菊池市泗水学校給食センター所長印

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21×21

学校給食管理室

一般文書用

熊本県菊池市市民会館長之印

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18×18

文化課

一般文書用

熊本県菊池市市民会館之印

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21×21

文化課

一般文書用

熊本県菊池市生涯学習センター長之印

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21×21

生涯学習課

一般文書用

熊本県菊池市教育委員会之印(菊池)

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18×18

生涯学習課

一般文書用

熊本県菊池市中央公民館長之印

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18×18

生涯学習課

一般文書用

熊本県菊池市教育委員会之印(七城)

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18×18

生涯学習課

一般文書用

熊本県菊池市教育委員会之印(旭志)

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18×18

生涯学習課

一般文書用

熊本県菊池市教育委員会之印(泗水)

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18×18

生涯学習課

一般文書用

熊本県菊池市公民館長之印(七城)

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18×18

生涯学習課

一般文書用

熊本県菊池市公民館長之印(旭志)

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18×18

生涯学習課

一般文書用

熊本県菊池市公民館長之印(泗水)

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18×18

生涯学習課

一般文書用

熊本県菊池市立図書館長之印

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21×21

菊池市立図書館

一般文書用

熊本県菊池市教育委員会之印

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18×18

社会体育課

施設許可用

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菊池市教育委員会公印規程

平成17年3月22日 教育委員会訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会訓令第1号
平成21年 教育委員会訓令第2号
平成26年 教育委員会訓令第3号
平成27年 教育委員会訓令第1号
平成27年 教育委員会訓令第2号
平成29年4月1日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月23日 教育委員会訓令第1号
令和2年12月21日 教育委員会訓令第3号
令和6年3月29日 教育委員会訓令第1号