○菊池市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
平成17年3月22日
条例第75号
(通知)
第2条 学校医等の災害が公務上のものであるときは、菊池市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。
(補償の範囲、金額、支給方法等)
第3条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関して必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。
(報告、出頭等)
第4条 教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の菊池市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年菊池市条例第14号)、七城町立小学校、中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年七城町条例第6号)、旭志村立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年旭志村条例第1号)又は泗水町立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年泗水町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により職員が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合(施行日前の公務上の負傷又は疾病により施行日後に障害の状態となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、なお従前の例による。