○菊池市特別支援教育連携協議会推進部会要綱
平成19年9月28日
教育委員会告示第31号
(設置)
第1条 菊池市特別支援教育連携協議会要綱(平成19年教育委員会告示第30号)第8条第1項の規定に基づき、菊池市特別支援教育連携協議会推進部会(以下「部会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 部会は次に掲げる業務を行う。
(1) 幼児、児童及び生徒の実態把握、学校等の指導内容・方法に関すること。
(2) 特別な支援を必要とする幼児、児童、生徒及びその保護者の相談・支援等に関すること。
(3) 個別の教育支援計画の作成に関すること。
(4) 関係機関及び専門家チーム・巡回教育相談との連携調整・支援に関すること。
(5) 医療・福祉・保健・労働等のネットワーク形成に関すること。
(6) 特別支援教育に関する研修事業等の企画運営に関すること。
(7) 特別支援教育に関する広報・情報の提供に関すること。
(8) その他特別支援教育の推進に関すること。
(組織)
第3条 部会は、各中学校区単位で設置する中学校区連携推進部会をもって組織する。
2 中学校区連携推進部会は、中学校区の幼稚園・保育園・小学校・中学校の関係者及び特別支援関係機関等をもって構成する。
(事務局)
第4条 部会の事務局は、菊池市教育委員会に置き、中学校区連携推進部会の事務局は、各中学校区連携推進部会で協議の上置くものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、部会に関して必要な事項は部会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年10月1日より施行する。
附則(令和4年教育委員会告示第17号)
この要綱は、告示の日から施行する。