○菊池市立小中学校規模適正化基本計画策定委員会設置要綱
平成21年6月26日
教育委員会告示第5号
(設置)
第1条 この要綱は、菊池市学校規模適正化審議会条例(平成17年条例第208号)第8条の規定に基づき、菊池市立小学校及び中学校(以下「市立学校」という。)の規模適正化基本計画の策定に当たり、市立学校の規模適正化に関し総合的に調査し、検討するため、菊池市立小中学校規模適正化基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、調査及び検討を行う。
(1) 市立学校の規模適正化基本計画の策定に係る方針に関すること。
(2) 市立学校の規模適正化基本計画の策定に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、学校規模適正化基本計画の策定に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の組織は、次のとおりとする。
(1) 委員長 教育長
(2) 副委員長 教育部長
(3) 委員 政策企画部長、総務部長、市民環境部長、健康福祉部長、経済部長、建設部長、七城支所長、旭志支所長、泗水支所長及び教育審議員
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(調整部会)
第6条 委員会は、第2条に規定する所掌事項に係る課題を整理し、基礎的な調査検討を行うため、調整部会を置く。
3 部会長は、必要があると認めるときは、調整部会の委員以外の職員に対し調整部会への出席を求めることができる。
4 調整部会の会議は、必要に応じて部会長が招集し、会議の議長となる。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(庶務)
第7条 委員会及び調整部会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成24年教育委員会告示第1号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年教育委員会告示第3号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年教育委員会告示第2号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教育委員会告示第16号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の菊池市立小中学校規模適正化基本計画策定委員会設置要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年教育委員会告示第9号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第6条関係)
菊池市立小中学校規模適正化基本計画策定委員会調整部会 | |
部会長 | 学校教育課長 |
副部会長 | 総務課長 |
委員 | 市長公室長 |
財政課長 | |
施設マネジメント課長 | |
地域振興課長 | |
防災交通課長 | |
福祉課長 | |
子育て支援課長 | |
商工振興課長 | |
都市整備課長 | |
生涯学習課長 | |
社会体育課長 | |
各市民生活課長 | |
市立保育園長 代表者 | |
指導主事 | |