○菊池市教育支援委員会条例
平成19年3月30日
条例第9号
(注)平成22年1月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 障がいのある児童及び生徒(以下「障がい児」という。)に対し適正な就学指導並びに教育的ニーズに応じた支援体制、教育内容等について、専門的な立場から協議を行い、保護者及び教育関係者に助言及び支援を行うため、菊池市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、菊池市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の要請に応じ、障がい児の適正な就学指導及び教育支援並びにこれに係る必要な事項について調査審議する。
(委員)
第3条 委員会は、12人以内の委員をもって組織し、その委員は次に掲げる者から教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 特別支援教育に関して識見を有する者
(3) 学校その他の教育機関の職員
(4) 児童福祉施設等の職員
(5) 学識経験者及び関係行政機関の職員
(6) その他必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことが出来ない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第24号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。