○菊池市就学援助費規則
平成20年6月26日
教育委員会規則第10号
(注)平成22年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒又は入学予定者の保護者に対し、必要な費用を援助することにより、菊池市立の小学校及び中学校(以下「市立学校」という。)における義務教育の円滑な実施に資するため、菊池市が行う援助(以下「就学援助」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童生徒 市立学校に在学する者をいう。
(2) 入学予定者 市立学校に次年度の初めからの入学を予定している者をいう。
(3) 新入学児童生徒 市立学校に当該年度の初めから入学している者をいう。
(支給対象者)
第3条 就学援助費の支給対象となる者は、市立学校に在籍する児童生徒又は入学予定者の保護者で、次の各号のいずれかに該当し、原則として菊池市に住所を有する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 要保護者に準ずる程度に困窮している者で、菊池市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める別表に該当し、菊池市の認定基準に基づき就学援助費を支給する必要があると認めた者(以下「準要保護者」という。)
(支給対象費用)
第4条 就学援助費の支給対象となる費用は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 新入学児童生徒学用品費
(2) 学用品費等(学用品費、通学用品費及び宿泊を伴わない校外活動費)
(3) 通学費
(4) 校外活動費(宿泊を伴うもの)
(5) 学校給食費
(6) 入学準備金
(7) 修学旅行費
(8) 医療費(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病に限る。)
(9) オンライン学習通信費
(10) 前各号に掲げるもののほか教育委員会が特に必要と認める経費
3 独立行政法人日本スポーツ振興センター掛金については、保護者負担分を就学援助の支給時にあわせて払い戻すものとする。
(申請)
第5条 就学援助費の支給を受けようとする者は、就学援助申請書(様式第1号の1)を、当該支給を受けようとする年度の4月末日までに、児童生徒が在籍する学校の校長(以下「校長」という。)を経由し教育委員会に提出しなければならない。ただし、要保護者はこの限りでない。
(1) 年度途中から就学援助の支給を受けようとする者は、教育委員会が別に指定する日
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した世帯の者は、教育委員会が別に指定する日
5 教育委員会は、児童生徒又は入学予定者と生計を一にする世帯全員の前年の所得額が算定できる資料等、必要書類の提出を求めることができる。
(審査、認定及び通知)
第6条 教育委員会は、前条の規定に基づき就学援助申請書及び意見書が提出されたときは、その内容を審査のうえ就学援助の認定の適否を決定し、校長又は菊池市学校事務センター長を通じて保護者に通知するものとする。ただし、小学校への入学予定者については、教育委員会から保護者に通知するものとする。
2 教育委員会は、前項の審査を行うために必要があるときは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所の長及び民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員に対して、助言を求めることができる。
3 認定日は、原則当該年度の4月1日とする。ただし、前条第2項第1号に基づき申請する場合は、申請月の翌月初日を認定日とする。
2 就学援助に関する請求、受領及び執行については、校長に委任するものとする。この場合において、当該認定者は、委任状を校長に提出しなければならない。
(異動報告)
第8条 校長は、認定者に異動があったときは、速やかに就学援助費に係る異動報告書(様式第3号)により教育委員会に報告しなければならない。
(認定取下げの申出)
第9条 認定者は、就学援助の認定を受けた後、当該認定に係る就学援助の支給を受ける事由が消滅したときは、速やかに就学援助認定取下げ申出書(様式第4号)により、その旨を校長を経由して教育委員会に届けなければならない。
(認定の取消し等)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
(1) 認定者が第3条に規定する条件に該当しなくなったとき。
(2) 認定者が虚偽の申請その他不正な行為により就学援助の支給を受けたとき。
(3) その他教育委員会において認定が適当でないと認めたとき。
2 教育委員会は、前項の規定に基づき認定を取消したときは、校長を経由して認定者に通知するものとする。
(就学援助費の返還)
第11条 教育委員会は、次に掲げるときは、認定者に対し、就学援助の返還を命ずるものとする。
(1) 前条第1項第2号に該当するとき。
(2) 市立学校に入学しなかったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が返還を要すると認めるとき。
(就学援助費の目的外使用の禁止)
第12条 認定者は、この規則の定めるところにより就学援助費を支給されたときは、いかなる理由によっても、当該支給にかかる就学援助費を当該支給にかかる支給の目的以外に使用してはならない。
2 校長は、就学援助費の目的外使用を防止する必要があると認めたときは、認定者の承知の下に当該就学援助費の一部又は全部を認定者に支給せず、必要に応じて現品に替えて支給し、学校給食費または修学旅行費等に充当することができる。
(証拠書類の整備)
第13条 教育委員会(教育委員会の補助機関としての校長を含む。)は、就学援助の支給に係る関係書類について整理保存するものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教育委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の菊池市就学援助費規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年教育委員会規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年教育委員会規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
準要保護者の認定基準 1 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者 (1) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止 (2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市町村民税の非課税 (3) 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免 (4) 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免 (5) 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免 (6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金掛金の免除 (7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免又は徴収猶予終息 (8) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給 (9) 生活福祉資金貸付制度による貸付 2 前項各号に掲げる以外の次のいずれかに該当する者で、世帯全員の所得合計額(総所得金額から社会保険料と生活保護法による障害者加算を除した額をいう。)が、同法に規定する基準額の1.3倍以下であること。 (1) 職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者 (2) 経済的な理由による欠席日数が多い児童生徒の保護者 (3) その他特別な事情により経済的に困っている保護者 3 新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した世帯の者は、申請前3箇月間の収入と前年同期間の収入の減少割合を算出し、前年度所得での認定基準に乗じて1.3倍以下であること。 |





