○菊池市立小中学校就学等に関する規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第12号

(住所地変更等の届出)

第1条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第4条の規定による児童生徒の住所地の変更届出は、住所の変更届(様式第1号)によるものとする。

2 児童生徒が他の市町村に住所地を変更したときは、その保護者は、菊池市教育委員会(以下「教育委員会」という。)前項に規定する様式に準じて届け出なければならない。

第2条 児童生徒が氏名の変更をしたときは、その保護者は、速やかに氏名変更届(様式第2号)を校長を通じ教育委員会に届け出なければならない。

(入学期日の通知及び学校の指定)

第3条 令第5条第1項及び第2項に規定する就学すべき学校の指定は、就学通知書(様式第3号)をもってする。

第4条 前条の規定は、新たに学齢簿に記載された児童生徒(視覚障がい又は聴覚障がいのある者及び菊池市立学校に在学するものを除く。)及び学齢児童生徒(視覚障がい又は聴覚障がいのある者を除く。以下同じ。)で当市立学校以外の学校に在学し、その全課程を修了する前に退学した者並びに学校の新設、廃止及び児童生徒の住所地の変更等によりその就学させるべき学校を変更する必要を生じた児童生徒等についてその保護者に対する入学期日の通知及び就学すべき学校の指定について準用する。

(校長に対する入学者等の通知)

第5条 前2条の児童生徒等を就学させるべき学校の校長に対する当該児童生徒の氏名及び入学期日の通知は、入学児童(生徒)の氏名及び入学期日について(通知)(様式第4号)をもってする。

(学校変更の申請)

第6条 令第5条第2項(令第6条において準用する場合を含む。)の規定による教育委員会からの通知を受けた児童生徒の保護者が令第8条前段の規定により、学校変更を申し立てる場合は、学校変更申請書(様式第5号)によるものとする。

2 前項の申請は、通知を受けた日から10日以内にしなければならない。

3 児童生徒等の就学すべき学校の指定の変更についての通知は、修学すべき学校の指定の変更について(通知)(様式第6号及び様式第6号の2)をもってする。

(区域外就学等)

第7条 令第9条第1項の規定により児童生徒等を当市立学校以外の学校に就学させることについての届出は、区域外就学届(様式第7号)をもってしなければならない。

2 令第9条第1項の規定により、保護者が承諾を得ようとするときは、区域外就学許可願(様式第8号)によるものとする。

3 前項において、令第5条の規定による入学の場合は、入学の通知を受けてから10日以内にその他の場合はその都度願い出るものとする。

第8条 前条第2項及び第3項の許可願出に承諾を与えたときは、承諾書(様式第9号)を交付するとともに、当該児童生徒等を就学させるべき学校の校長に対し、区域外就学児童(生徒)の氏名及び入学期日について(通知)(様式第10号)をもってその氏名及び入学期日を通知する。

(視覚障がい又は聴覚障がいのある者についての通知)

第9条 令第12条の規定による在学中、視覚障がい又は聴覚障がいのある者になった者の通知は、在学中視覚障がい又は聴覚障がいのある者になった者について(通知)(様式第11号)をもってするものとする。

(就学義務の猶予又は免除許可の申請)

第10条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第34条の規定により、保護者が就学義務の猶予又は免除を願い出るときは、学齢児童(生徒)就学猶予(免除)許可願(様式第12号)によるものとする。

2 前項において、令第5条の規定による入学の場合は入学通知を受けてから、10日以内に、その他の場合はその事由発生後速やかに願い出なければならない。

(就学義務猶予又は免除の事由消滅による就学届出)

第11条 就学義務の猶予又は免除の事由がなくなり、就学義務が生じたときは、その保護者は就学義務猶予(免除)の事由消滅による就学届(様式第13号)により、教育委員会に届け出るものとする。

(出席状況が良好でない児童生徒の通知)

第12条 令第20条の規定により、出席状況が良好でない児童生徒について通知するときは、出席状況が良好でない児童(生徒)について(通知)様式第14号によるものとする。

(出席の督促)

第13条 令第21条の規定による出席の督促は、児童(生徒)の出席の督促について(通知)(様式第15号)をもってする。

(出席停止の意見申出)

第14条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条又は法第49条において準用する法第35条の規定により、児童生徒の出席停止をその保護者に対して命ずることを適当と認めるときは、校長は出席停止の意見申出について(様式第16号)に医師の証明書等その事由を証するに足る書類を添えて、教育委員会に申し出るものとする。

2 前項の出席停止についての通知は、児童生徒の出席停止について(通知)(様式第17号及び様式第17号の2)をもってするものとする。

(全課程修了者の通知)

第15条 令第22条の規定による全課程修了者の通知は、本校の全課程修了者について(通知)(様式第18号)をもってするものとする。

(卒業証書)

第16条 省令第58条及び省令第79条において準用する省令第58条による卒業証書は、様式第19号によるものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊池市立小中学校就学等に関する規則(昭和33年菊池市教育委員会規則第11号)又は泗水町立小・中学校就学等に関する規則(昭和32年泗水町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年教育委員会規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第3号(第3条関係) 略

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菊池市立小中学校就学等に関する規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第12号

(令和4年2月21日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第12号
令和3年3月22日 教育委員会規則第7号
令和4年2月21日 教育委員会規則第2号