○菊池市立小中学校管理規則施行規程

平成17年3月22日

教育委員会告示第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 運営(第2条―第8条)

第3章 職員(第9条―第16条)

第4章 施設、設備等(第17条)

第5章 雑則(第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 菊池市立小中学校(以下「学校」という。)における教育管理に関しては、別に法令、条例、規則又は規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2章 運営

(学期)

第2条 菊池市立小中学校管理規則(平成17年教育委員会規則第13号。以下「規則」という。)第2条第2項の規定により届け出ようとするときは、校長は、学期変更届(様式第1号)により菊池市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。

(休業日)

第3条 規則第3条第5項の規定により届け出ようとするときは、校長は、休業日変更届(様式第2号)により教育委員会に届け出なければならない。

(休業日の指定)

第4条 規則第3条第6項に関する指定を行うときは、校長は、休業日指定届(様式第3号)により1週間前までに教育委員会に届け出なければならない。

(臨時休業の報告)

第5条 規則第4条の規定による報告は、臨時休業報告(様式第4号)による。

(振替授業の届出)

第6条 規則第5条の規定により振替授業を行うときには、校長は、振替授業届(様式第5号)により1週間前までに教育委員会に届け出なければならない。

(学校行事の計画、承認及び届出)

第7条 規則第7条の規定による教育活動の一環として実施する修学旅行、運動競技会、キャンプその他の校外授業については、次の基準により企画し、実施しなければならない。

(1) 修学旅行に関する基準

 鉄道による修学旅行は、小学校4年以上とする。

 日帰り団体修学旅行は、年1回とする。

 宿泊旅行は、小学校、中学校在学中各1回とする。ただし、小学校は1泊2日以内、中学校は2泊3日以内において、経費はそれぞれ文部科学省が定める補助単価以内とする。

 引率教員は、原則として次によらなければならない。

児童生徒数

50人まで

引率教員

2人から3人まで

100人まで

3人から4人まで

150人まで

4人から5人まで

200人まで

5人から6人まで

250人まで

6人から7人まで

300人まで

7人から8人まで

400人まで

8人から9人まで

2 前項に定める行事について、実施が規則第7条第2項の規定に該当するものについては、校長は、学校行事承認願(様式第6号)により教育委員会の承認を受けなければならない。

3 規則第7条第3項の規定による届出は、学校行事実施届(様式第7号)による。

(教材の承認及び届出等)

第8条 規則第8条第1項の規定により承認を得ようとするときは、校長は、教材使用承認願(様式第8号)により教育委員会の承認を受けなければならない。

2 規則第8条第2項の規定による届出は、教材使用届(様式第9号)による。

第3章 職員

(学級編制報告)

第9条 規則第10条第2項の規定による報告は、学級編制報告(様式第10号)による。

(校務分掌)

第10条 規則第11条第2項の規定による届出は、別に定める。

(学年主任等及び生徒指導主事等)

第10条の2 規則第12条第1項及び第12条の2第1項の規定による別に定める場合とは、次のとおりとする。

(1) 学年主任

 1学年3学級以上の場合に置く。

 1学年2学級の場合は、原則として置かない。

 1学年1学級の場合は置かない。

(2) 保健主事、司書教諭、生徒指導主事及び進路指導主事 学校規模が小さい特別の事情のある学校

(勤務時間)

第11条 規則第14条に規定する校長が行う勤務時間の割振りについては、学年始めにおいて校長がこれを定め、その要項を教育委員会に報告しなければならない。

(出張)

第12条 規則第15条第1項ただし書に規定する出張については、職員は、出張承認願(様式第11号)により教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の場合にあっては、職員は、出張後速やかに長期(県外)出張復命書(様式第12号)により教育委員会に復命しなければならない。

(研修)

第13条 規則第16条ただし書による研修を行う場合には、職員は、長期研修承認願(様式第13号)により教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の場合にあっては、職員は研修終了後速やかにその概要を教育委員会に報告しなければならない。

(休暇)

第14条 規則第17条ただし書に規定する有給休暇の願出は、有給休暇承認願(様式第14号)によるものとし、職員があらかじめ願い出るのを待って教育委員会が与える。規則第17条ただし書に規定する有給休暇の願出は、有給休暇承認願(様式第14号)によるものとし、職員があらかじめ願い出るのを待って教育委員会が与える。

(職務専念の義務免除)

第14条の2 規則第17条の2ただし書の規定により承認を得ようとするときは、校長は、職務専念義務免除承認願(様式第14号の2)により教育委員会の承認を受けなければならない。

(赴任)

第15条 規則第18条に規定する事項について、職員が期間内に赴任ができない場合においては、赴任延期承認願(様式第15号)により教育委員会の承認を受けなければならない。

2 規則第18条第2項に規定する着任の報告は、職員着任報告(様式第16号)による。

(事務引継)

第16条 規則第19条に規定する事務引継に関し校長が行うことについては、後に任命された校長又は代理者に引継ぎをしなければならない。ただし、後に任命された校長若しくは代理者がないとき、又はそれらの者が10日以上出勤しないときは、教育委員会の指定する職員に引継ぎをしなければならない。

2 前項に規定する引継ぎは、文書をもって行う。

第4章 施設、設備等

(施設台帳)

第17条 規則第20条第2項に規定する施設台帳及び設備台帳の様式は、次のとおりとする。

(1) 施設台帳は、公立学校施設台帳の改正について(昭和31年文施助第11号)に規定する「公立学校施設台帳」を準用する。

(2) 設備台帳を分けて財産台帳と備品台帳とし、菊池市公有財産取扱規則(平成17年規則第55号)第7条第2項に規定する財産台帳様式を財産台帳とし、菊池市物品取扱規則(平成17年規則第56号)第24条各項に規定する備品台帳様式を備品台帳とする。

2 規則第20条第4項に規定する物件の廃棄の手続は、次による。

(1) 学校の施設又は設備が損傷し、若しくは亡失し、その復旧の見込みがなくなった場合又はその使用の必要がなくなった場合は、校長は、速やかに別に定める廃棄伺書を教育委員会に提出し、その決定を待たなければならない。

(2) 物件の廃棄処分の終了の通知を受けたときは、校長は、財産台帳については「処分」の欄に、備品台帳については「顛末」の欄にその要点を記さなければならない。

第5章 雑則

(事故の報告)

第18条 規則第23条に規定する事故発生の場合の報告は、事故報告(様式第17号)による。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の菊池市立小中学校管理規則施行規程(昭和33年菊池市教育委員会告示第3号)又は菊池郡泗水町立小・中学校管理規則施行規程(昭和32年泗水町教育委員会訓令第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年教育委員会告示第2号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和6年教育委員会告示第12号)

この規程は、告示の日から施行し、改正後の菊池市立小中学校管理規則施行規程の規定は、令和6年5月1日から適用する。

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菊池市立小中学校管理規則施行規程

平成17年3月22日 教育委員会告示第1号

(令和6年5月21日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会告示第1号
平成18年 教育委員会告示第2号
令和6年5月21日 教育委員会告示第12号