○菊池市小中学校遠距離通学費補助金交付要綱
平成19年3月27日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、菊池市小中学校遠距離通学費補助金の交付に関し、菊池市補助金等交付規則(平成19年規則第1号。以下「規則」という)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 この補助金は、遠距離により通学が困難な小中学生の負担を軽減することを目的とする。
(交付対象者)
第3条 この補助金は、菊池市内の通学距離が4km以上の小学生及び通学距離が6km以上の中学生へ交付するものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、遠距離通学に要する経費とし、次表に定めるところによる。
補助対象経費 | 補助金の額 | 備考 |
自転車購入費 | 25,000円以内(1人1回限り) | 中学生 |
燃料費 | 30,000円以内(年間) | 小学生 |
路線バス代 | 片道バス代×学校日数 | 小学生 |
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(この要綱の失効及び検討)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日後のこの要綱の継続については、同日の到来までに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(令和6年教育委員会告示第6号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。