○学校医設置及び執務規程
平成17年3月22日
教育委員会訓令第4号
(設置)
第1条 市立学校に、学校医を置く。
(委嘱)
第2条 学校医は、菊池市教育委員会(以下「教育委員会」という。)において委嘱する。
(職務)
第3条 学校医の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校保健計画の立案に参与するとともに、学校保健委員会、児童又は生徒保健委員会及び教職員保健委員会の運営について指導及び助言を行うこと。
(2) 学校環境衛生の維持及び改善に関し学校薬剤師と協力して必要な指導及び助言を行うこと。
(3) 毎学年定期に、児童又は生徒の健康診断を行うこと。
(4) 疾病又は異常を有する者等の予防処置を行い、治療を指示し、健康管理及び健康指導を行うこと。
(5) 児童又は生徒の保健上必要な事項について健康相談を行うこと。
(6) 学校に発生する感染症又は食中毒の予防措置に従事すること。
(7) 学校長の求めにより救急処置に従事すること。
(8) 教育委員会の求めにより就学時の健康診断又は職員の健康診断に従事すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。
(指導及び助言)
第4条 学校医は、児童又は生徒及び職員の健康上改善を要する事項があるときは、学校長に意見を具し、適切な指導及び助言を行わなければならない。
(報告)
第5条 学校医は、前条の職務に従事したときは、その状況の概要を学校医執務記録簿に記入して学校長に提出するものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。