○学校歯科医設置及び執務規程
平成17年3月22日
教育委員会訓令第5号
(設置)
第1条 市立学校に学校歯科医を置く。
(委嘱)
第2条 学校歯科医は、菊池市教育委員会(以下「教育委員会」という。)において委嘱する。
(職務)
第3条 学校歯科医の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校保健計画の立案に参与するとともに、学校保健委員会、児童又は生徒保健委員会及び教職員保健委員会の運営について指導及び助言を行うこと。
(2) 毎学年定期に行う児童又は生徒の健康診断のうち歯の検査に従事すること。
(3) 疾病予防処置のうち、う歯その他歯疾の予防処置に従事し、必要な保健指導を行うこと。
(4) 児童又は生徒の健康相談のうち、歯に関する健康相談に従事すること。
(5) 教育委員会の求めに応じ行う就学時の健康診断のうち歯の検査に従事すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。
(指導及び助言)
第4条 学校歯科医は、学校における歯科衛生上必要と認めたときは、学校長に意見を具し、適切な指導及び助言を行わなければならない。
(報告)
第5条 学校歯科医は、前条の職務に従事したときは、その状況の概要を学校歯科医執務記録簿に記入して学校長に提出するものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。