○菊池市立小中学校訪問実施要綱
平成17年3月22日
教育委員会訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条及び第48条の規定に基づき、菊池市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が学校を訪問することに関し必要な事項を定めるものとする。
(訪問の目的)
第2条 学校訪問(以下「訪問」という。)の目的は、次のとおりとする。
(1) 県及び教育委員会の教育指導の方針の具体化と実践状況を把握し、その推進を図ること。
(2) 当該学校の学校教育の実態に即し、地域との連携を含めた教育上の諸問題の解明に資すること。
(3) 当該学校の教育課題、学習指導等について研究協議し、教職員の指導力の向上に資すること。
(訪問の観点)
第3条 訪問の観点は、次のとおりとする。
(1) 学校教育努力目標並びに県及び市の重点事項
(2) 教育課程
ア 編成と実施
イ 学力充実
ウ 健康安全
(3) 生涯学習全体計画
(4) 職員研修
ア 初任者研修
イ 校内研修
(5) 道徳教育
(6) 生徒指導及び進路指導
(7) 人権教育
(8) 特別支援教育
(9) 施設整備及び教育環境
(10) 家庭及び地域との連携
(11) 諸表簿
(訪問の形態)
第4条 訪問の形態は、次のとおりとする。
(1) 教育委員会訪問
ア 教育委員会訪問は、随時行う。
イ 日程、内容等については、その都度教育委員会が決定する。
(2) 総合訪問
ア 総合訪問は、菊池教育事務所に要請し、指導助言を受けるものとする。
イ 各学校にあっては、3年に1回必ず総合訪問を実施する。
ウ 訪問校の決定に当たっては、学校長の意見を参考にし、教育委員会が決定する。
エ 総合訪問は、学校経営説明、授業参観、諸表簿閲覧、分科会及び学校訪問のまとめを行う。
(3) 指導訪問
ア 指導訪問は、各学校の校内研修等で必要なときに、指導主事の派遣を要請し、指導助言を受けるものとする。
イ 指導訪問は、学校が主体的に特色ある学校づくりのために行う。
(期日等)
第5条 総合訪問は、5月から12月までとする。
2 訪問の期日等については、学校長の意見を参考にし、教育委員会が決定する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、訪問の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(令和4年教育委員会訓令第4号)
この訓令は、令達の日から施行する。