○菊池市立小中学校訪問実施要綱

平成17年3月22日

教育委員会訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条及び第48条の規定に基づき、菊池市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が学校を訪問することに関し必要な事項を定めるものとする。

(訪問の目的)

第2条 学校訪問(以下「訪問」という。)の目的は、次のとおりとする。

(1) 県及び教育委員会の教育指導の方針の具体化と実践状況を把握し、その推進を図ること。

(2) 当該学校の学校教育の実態に即し、地域との連携を含めた教育上の諸問題の解明に資すること。

(3) 当該学校の教育課題、学習指導等について研究協議し、教職員の指導力の向上に資すること。

(訪問の観点)

第3条 訪問の観点は、次のとおりとする。

(1) 学校教育努力目標並びに県及び市の重点事項

(2) 教育課程

 編成と実施

 学力充実

 健康安全

(3) 生涯学習全体計画

(4) 職員研修

 初任者研修

 校内研修

(5) 道徳教育

(6) 生徒指導及び進路指導

(7) 人権教育

(8) 特別支援教育

(9) 施設整備及び教育環境

(10) 家庭及び地域との連携

(11) 諸表簿

(訪問の形態)

第4条 訪問の形態は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会訪問

 教育委員会訪問は、随時行う。

 日程、内容等については、その都度教育委員会が決定する。

(2) 総合訪問

 総合訪問は、菊池教育事務所に要請し、指導助言を受けるものとする。

 各学校にあっては、3年に1回必ず総合訪問を実施する。

 訪問校の決定に当たっては、学校長の意見を参考にし、教育委員会が決定する。

 総合訪問は、学校経営説明、授業参観、諸表簿閲覧、分科会及び学校訪問のまとめを行う。

(3) 指導訪問

 指導訪問は、各学校の校内研修等で必要なときに、指導主事の派遣を要請し、指導助言を受けるものとする。

 指導訪問は、学校が主体的に特色ある学校づくりのために行う。

(期日等)

第5条 総合訪問は、5月から12月までとする。

2 訪問の期日等については、学校長の意見を参考にし、教育委員会が決定する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、訪問の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(令和4年教育委員会訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

菊池市立小中学校訪問実施要綱

平成17年3月22日 教育委員会訓令第8号

(令和4年9月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会訓令第8号
令和4年9月20日 教育委員会訓令第4号