○菊池市スクールサポートチーム設置条例

平成27年12月25日

条例第33号

(設置)

第1条 菊池市立小中学校(以下「学校」という。)におけるいじめの防止及び解決に資するため、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項及び第28条第1項の規定に基づき、菊池市スクールサポートチーム(以下「サポートチーム」という。)を設置する。

(組織)

第2条 サポートチームは、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する委員10人以内をもって組織する。

(1) 弁護士

(2) スクールカウンセラー

(3) 警察(OB含む。)関係者

(4) PTA関係者

(5) 児童福祉関係者

(6) 教育関係者

(7) その他必要に応じて教育委員会が認める者

2 サポートチーム内に、課題解決支援班、生徒指導支援班及びいじめ問題対策調査班を置く。

(所掌事務)

第3条 サポートチームは、学校におけるいじめ防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)のほか、生徒指導等についても適切に対応するため次に掲げる事務を行う。

(1) 学校又は保護者からの相談に応じ、問題解決方策等について協議し、関係者への指導・助言及び支援に当たる。

(2) 問題の事案等、必要に応じて学校へサポートチームの委員を派遣し、児童生徒、保護者等との面談など、問題解決に向けた対応を行う。

(3) 学校におけるいじめの防止等の対策を検討し、法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行う。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 サポートチームに委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、会務を総理し、サポートチームを代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 サポートチームの会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 サポートチームの会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 サポートチームの会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 サポートチームの委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員の報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第41号)の規定を適用する。

(庶務)

第10条 サポートチームの庶務は、学校教育課内において処理する。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

菊池市スクールサポートチーム設置条例

平成27年12月25日 条例第33号

(平成27年12月25日施行)