○菊池市いじめ問題対策連絡協議会設置要綱

平成27年9月24日

教育委員会告示第9号

(設置)

第1条 市立小中学校における、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)に関し、関係する機関と連携を図り、効果的に対策を推進するため、菊池市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、いじめ防止等に向けた総合的な施策を推進するため、次の事項を協議するものとする。

(1) いじめ(いじめの疑いも含む。)に関する情報や児童生徒の問題行動などに係る情報の共有

(2) いじめ防止のための啓発活動の推進

(3) いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携

(4) その他、教育委員会が必要と認めるもの

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから10人以内で組織する。

(1) 熊本県菊池教育事務所の職員

(2) 熊本県中央児童相談所の職員

(3) 熊本県菊池警察署の職員

(4) 市長部局関係課の職員

(5) 市立小中学校の校長

(6) 教育委員会の職員

(7) その他、教育委員会が適当と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選によってこれを決める。

3 会長は会務を総括し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、最初の会議は、教育長が招集するものとする。

2 会長が必要と認めるときは、一部の委員による会議を開催することができる。

3 協議会は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

4 協議会は、原則公開できるものとする。ただし、公開することが相当でないと協議会が認めるときはこの限りでない。

(秘密の保持)

第7条 協議会の委員は、正当な理由なく、その職務に関して知り得た個人の秘密に関する事項を、他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、教育委員会学校教育課において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

菊池市いじめ問題対策連絡協議会設置要綱

平成27年9月24日 教育委員会告示第9号

(平成27年9月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年9月24日 教育委員会告示第9号