○菊池市教育振興基金奨学資金事業施行規則

平成20年7月8日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、菊池市教育振興基金条例(平成19年条例第38号)第4条第1項第1号のうち、奨学資金貸付事業の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 菊池市奨学資金貸付条例(平成17年条例第78号。以下「条例」という。)及び菊池市奨学資金貸付条例施行規則(平成18年教育委員会規則第17号。以下「施行規則」という。)に基づき申請した者で、貸付けの対象外となった者に学業に必要な資金(以下「奨学資金」という。)を貸し付けることにより、救済の途を開くことを目的とする。

(貸付対象者)

第3条 貸付対象者は、施行規則に基づき申請した者で、貸付対象外となった者のうち、予算の範囲内において貸し付けるものとする。

(申請手続)

第4条 奨学資金の貸付けを受けようとする者は、菊池市奨学資金貸付決定通知書受領後、速やかに菊池市教育振興基金奨学資金貸付申請書(別記様式)を提出しなければならない。

(奨学資金の額)

第5条 奨学金の貸付額は、別表第1に定めるとおりとする。

2 入学準備金の貸付額は、別表第2に定めるとおりとする。

(返還期間)

第6条 貸し付けた奨学資金の返還期間は、当該学校を卒業又は終了した日から3月を経過した日の属する月の翌月から5年以内とする。ただし、事情によりその全部又は一部を繰り上げて返還することができる。

(準用規定)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、条例及び施行規則を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成31年教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教育委員会規則第9号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

奨学資金の貸付額(月額)

区分

貸付月額

高校(高専を含む。)

15,000円

大学(短期大学及び専修学校を含む。)

30,000円

別表第2(第5条関係)

入学準備金の貸付額

区分

貸付額

高校(高専を含む。)

100,000円以内

大学(短期大学及び専修学校を含む。)

450,000円以内

画像

菊池市教育振興基金奨学資金事業施行規則

平成20年7月8日 教育委員会規則第11号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年7月8日 教育委員会規則第11号
平成31年2月22日 教育委員会規則第2号
令和4年4月21日 教育委員会規則第9号