○菊池市教育振興基金奨学資金事業施行規則
平成20年7月8日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、菊池市教育振興基金条例(平成19年条例第38号)第4条第1項第1号のうち、奨学資金貸付事業の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 菊池市奨学資金貸付条例(平成17年条例第78号。以下「条例」という。)及び菊池市奨学資金貸付条例施行規則(平成18年教育委員会規則第17号。以下「施行規則」という。)に基づき申請した者で、貸付けの対象外となった者に学業に必要な資金(以下「奨学資金」という。)を貸し付けることにより、救済の途を開くことを目的とする。
(貸付対象者)
第3条 貸付対象者は、施行規則に基づき申請した者で、貸付対象外となった者のうち、予算の範囲内において貸し付けるものとする。
(申請手続)
第4条 奨学資金の貸付けを受けようとする者は、菊池市奨学資金貸付決定通知書受領後、速やかに菊池市教育振興基金奨学資金貸付申請書(別記様式)を提出しなければならない。
(奨学資金の額)
第5条 奨学金の貸付額は、別表第1に定めるとおりとする。
2 入学準備金の貸付額は、別表第2に定めるとおりとする。
(返還期間)
第6条 貸し付けた奨学資金の返還期間は、当該学校を卒業又は終了した日から3月を経過した日の属する月の翌月から5年以内とする。ただし、事情によりその全部又は一部を繰り上げて返還することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成31年教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教育委員会規則第9号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
奨学資金の貸付額(月額)
区分 | 貸付月額 |
高校(高専を含む。) | 15,000円 |
大学(短期大学及び専修学校を含む。) | 30,000円 |
別表第2(第5条関係)
入学準備金の貸付額
区分 | 貸付額 |
高校(高専を含む。) | 100,000円以内 |
大学(短期大学及び専修学校を含む。) | 450,000円以内 |
