○菊池市学校給食共同調理場条例

平成17年3月22日

条例第79号

(注)平成22年1月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)の目的を達成するため、学校給食共同調理場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学校給食共同調理場の名称及び位置は、別表のとおりとする。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成26年条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

菊池市七城学校給食センター

菊池市七城町甲佐町33番地

菊池市泗水学校給食センター

菊池市泗水町豊水3485番地1

菊池地区学校給食共同調理場

菊池市隈府791番地

菊池市学校給食共同調理場条例

平成17年3月22日 条例第79号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第79号
平成26年 条例第14号