○菊池市学校給食共同調理場条例
平成17年3月22日
条例第79号
(注)平成22年1月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)の目的を達成するため、学校給食共同調理場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校給食共同調理場の名称及び位置は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成26年条例第14号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
菊池市七城学校給食センター | 菊池市七城町甲佐町33番地 |
菊池市泗水学校給食センター | 菊池市泗水町豊水3485番地1 |
菊池地区学校給食共同調理場 | 菊池市隈府791番地 |