○給食センター運営委員会規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、菊池市学校給食共同調理場条例施行規則(平成17年菊池市教育委員会規則第19号)第6条の規定に基づき、給食センター運営委員会に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 給食センター運営委員会は、学校給食法(昭和29年法律第160号)の目的達成を期し、菊池市学校給食共同調理場(以下「給食センター」という。)の円滑な運営を図ることを目的として次の事業を行う。
(1) 給食用物資の購入に関する事項
(2) 児童及び生徒の正しい学校給食の受け方、学校給食の効果に対する正しい認識の指導
(3) 関係団体との連絡協議
(4) 給食の内容及び配給に関する事項
(5) 給食費の審議決定と徴収及び会計に関する事項
(6) その他施設及び運営に関する事項
(7) 給食指導及び給食委員会に関する事項
(役員)
第3条 給食センター運営委員会に会長1人、副会長1人及び監事2人を置く。
2 会長、副会長及び監事は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を統括し、会議を主宰する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 監事は、会計監査を行う。
6 役員の任期は、1年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(給食センター運営委員会及び監査)
第4条 給食センター運営委員会及び監査は、各学期1回行う。ただし、必要がある場合は、臨時に開くことができる。
2 給食センター運営委員会は、会長が招集する。
(給食委員会の設置)
第5条 給食センターと関係学校の連絡協議及び給食指導等の推進を図り、給食センターの運営に寄与するため、給食委員会を置く。
(給食委員会の組織)
第6条 給食委員会は、所長、学校栄養職員、保健主事又は給食主任及びPTA代表をもって組織する。
(給食委員会の所掌事務)
第7条 給食委員会は、次の事業を行う。
(1) 児童及び生徒の嗜好調査
(2) 児童及び生徒の正しい給食の受け方及び効果に対する、正しい認識の指導
(3) 給食の完全摂取に対する指導
(4) 当月献立の反省と翌月献立の作成
(5) 学校給食費の徴集に関する事項
(6) 関係保護者に対する啓発指導
(7) 給食物資の出廻り状況調査
(8) その他学校給食を正しく推進するための調査研究等
(給食委員会の招集)
第8条 給食委員会は、所長が招集し、月1回行う。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(令和2年教育委員会規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。