○給食センター運営委員会規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、菊池市学校給食共同調理場条例施行規則(平成17年菊池市教育委員会規則第19号)第6条の規定に基づき、給食センター運営委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 給食センター運営委員会は、学校給食法(昭和29年法律第160号)の目的達成を期し、菊池市学校給食共同調理場(以下「給食センター」という。)の円滑な運営を図ることを目的として次の事業を行う。

(1) 給食用物資の購入に関する事項

(2) 児童及び生徒の正しい学校給食の受け方、学校給食の効果に対する正しい認識の指導

(3) 関係団体との連絡協議

(4) 給食の内容及び配給に関する事項

(5) 給食費の審議決定と徴収及び会計に関する事項

(6) その他施設及び運営に関する事項

(7) 給食指導及び給食委員会に関する事項

(役員)

第3条 給食センター運営委員会に会長1人、副会長1人及び監事2人を置く。

2 会長、副会長及び監事は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を統括し、会議を主宰する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 監事は、会計監査を行う。

6 役員の任期は、1年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(給食センター運営委員会及び監査)

第4条 給食センター運営委員会及び監査は、各学期1回行う。ただし、必要がある場合は、臨時に開くことができる。

2 給食センター運営委員会は、会長が招集する。

(給食委員会の設置)

第5条 給食センターと関係学校の連絡協議及び給食指導等の推進を図り、給食センターの運営に寄与するため、給食委員会を置く。

(給食委員会の組織)

第6条 給食委員会は、所長、学校栄養職員、保健主事又は給食主任及びPTA代表をもって組織する。

(給食委員会の所掌事務)

第7条 給食委員会は、次の事業を行う。

(1) 児童及び生徒の嗜好調査

(2) 児童及び生徒の正しい給食の受け方及び効果に対する、正しい認識の指導

(3) 給食の完全摂取に対する指導

(4) 当月献立の反省と翌月献立の作成

(5) 学校給食費の徴集に関する事項

(6) 関係保護者に対する啓発指導

(7) 給食物資の出廻り状況調査

(8) その他学校給食を正しく推進するための調査研究等

(給食委員会の招集)

第8条 給食委員会は、所長が招集し、月1回行う。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(令和2年教育委員会規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

給食センター運営委員会規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第20号

(令和2年4月1日施行)