○菊池市スクールバス及びスクールタクシー運行に関する要綱

平成22年2月22日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、菊池市スクールバス及びスクールタクシー(以下「スクールバス」という。)の安全な運行、適正な運営及び遠距離通学並びに学校統合により遠距離通学となった市立小中学校の児童生徒の通学条件の整備及び教育環境の向上を図ることを目的に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 遠距離通学生 市立小中学校の児童生徒で通学距離が、片道4km以上の小学生及び片道6km以上の中学生をいう。

(2) 就学援助対象者 菊池市就学援助費規則(平成20年教育委員会規則第10号)第2条に定める者をいう。

(利用基準)

第3条 スクールバスの利用基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 遠距離通学生が、通学に利用するとき。

(2) 児童生徒を対象とした行事について、菊池市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたとき。

(3) 学校長が特に必要と判断し、教育委員会が認め、許可したとき。この場合において、児童生徒は、利用許可申請書及び通学経路図を学校に提出しなければならない。

2 前項第3号の規定については、同項第1号の通学に支障のない場合に限る。

(利用許可)

第4条 前条第1項第3号の利用許可は、提出された利用許可申請書を審査して行う。

(利用料の種類及び金額)

第5条 スクールバスの利用料については、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条第1項第1号に該当する児童生徒については、無料とする。

(2) 第3条第1項第3号に該当する児童生徒については、有料とする。

2 前項第2号の利用料の種類及び1月当たりの金額については、次のとおりとする。

(1) 小学生 片道750円、往復1,500円

(2) 中学生 片道1,500円、往復3,000円

3 利用料の徴収は、年間10月分とする。

4 就学援助対象者が利用する場合は、半額とする。

5 兄弟姉妹で利用する場合は、第2子以降半額とする。

(利用料の納入)

第6条 利用料は、毎月10日までに学校に納入するものとする。

(利用証明書)

第7条 教育委員会は、スクールバスの利用を認めた児童生徒に対し、スクールバス利用許可証明書(以下「利用証明書」という。)を交付する。

(利用者の遵守事項)

第8条 前条の規定により利用を許可された児童生徒は、運転者が車内の秩序維持及び安全運転のために行う業務上の指示に従うと伴に、利用証明書を提示しなければならない。

(運行時刻)

第9条 運行時刻は、小中学校の時限運行を基に別に定める。

(運行経路)

第10条 通学の運行経路は、小中学校の利用経路を基に別に定める。

(運転業務等の委託)

第11条 スクールバスの運転及び整備等の業務については、委託することができる。

(運転者)

第12条 スクールバスを運転する者は、次に掲げる者とする。

(1) 教育委員会が運転者として認めた者

(2) 市とスクールバスの運行業務について委託契約を締結した会社等が運転者として市に届け出た者

(運転者の遵守事項)

第13条 運転者は、運転前後の車両点検を厳重に行い、その結果を所定の表簿に記入して教育委員会へ毎月報告しなければならない。

2 運転者は、毎日運転日誌に所定の事項を記入しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年教育委員会告示第17号)

この要綱は、告示の日から施行する。

様式 略

菊池市スクールバス及びスクールタクシー運行に関する要綱

平成22年2月22日 教育委員会告示第1号

(令和4年5月20日施行)