○菊池市学校食育推進委員会設置要綱

平成27年6月19日

教育委員会告示第8号

(設置)

第1条 学校給食を適正かつ円滑に運営し、食に関する指導の充実を図るため、中学校区(菊池南中学校と菊池北中学校は1の学校区とする。)ごとに次の学校食育推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(1) 菊池地区学校食育推進委員会

(2) 七城地区学校食育推進委員会

(3) 旭志地区学校食育推進委員会

(4) 泗水地区学校食育推進委員会

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について研究協議を行う。

(1) 学校食育推進体制の充実

(2) 食に対する指導の充実

(3) 学校給食の充実と地場産物の活用

(4) 家庭・学校・地域の連携による食育の推進

(5) その他小中学校における食育に関すること。

(委員)

第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 小中学校の校長

(2) 栄養教諭、学校栄養職員及び栄養士

(3) 小中学校の保健主事、給食主任及び養護教諭

(4) 教育委員会事務局職員

(5) 学校給食共同調理場所長

(6) その他、食育に関して教育委員会が必要と認める者

2 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、学校給食管理室において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

(令和2年教育委員会告示第7号)

この要綱は、告示の日から施行する。

菊池市学校食育推進委員会設置要綱

平成27年6月19日 教育委員会告示第8号

(令和2年3月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年6月19日 教育委員会告示第8号
令和2年3月23日 教育委員会告示第7号