○菊池市小中学校研究指定校補助金交付要綱

平成19年3月27日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、菊池市小中学校研究指定校補助金の交付に関し、菊池市補助金等交付規則(平成19年規則第1号。以下「規則」という)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 この補助金は、菊池市教育委員会が指定した教育課程の研究体制の充実を図り、校内研修及び各種研究会等へ参加することにより教職員の意識を高めることを目的とする。

(交付対象者)

第3条 この補助金は、菊池市内の小中学校へ交付するものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、研究発表会等に要する経費とし、次の各号に定めるところによる。

(1) 消耗品費

(2) 印刷製本費

(3) 原材料費

(4) 報償費

(5) 使用料

(6) 手数料

(7) その他、教育委員会が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、第2条に定める交付目的により、規則第3条第2項に定める交付基準の補助率に関わらず、予算の範囲内において定めるものとする。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年教育委員会告示第3号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

菊池市小中学校研究指定校補助金交付要綱

平成19年3月27日 教育委員会告示第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年3月27日 教育委員会告示第4号
平成28年 教育委員会告示第3号