○菊池市立小中学校の統合に係る児童生徒交流事業補助金交付要綱

平成24年4月26日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、菊池市立小中学校の統合に係る児童生徒交流事業補助金の交付に関し、菊池市補助金等交付規則(平成19年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 この補助金は、統廃合する菊池市立小中学校(以下「学校」という。)間で、児童生徒の交流会、教育活動等を実施することにより、児童生徒同士の交友関係を深め、学校統合後のスムーズな学校運営を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第3条 この補助金は、児童生徒交流事業を行う学校へ交付するものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、児童生徒交流事業に要する経費とし、次の各号に定めるところによる。

(1) 消耗品費

(2) 使用料及び賃借料

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、第2条に定める交付目的により、規則第3条第2項に定める交付基準の補助率にかかわらず、予算の範囲内において定めるものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

菊池市立小中学校の統合に係る児童生徒交流事業補助金交付要綱

平成24年4月26日 教育委員会告示第3号

(平成24年4月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年4月26日 教育委員会告示第3号