○菊池市給付型奨学金等検討委員会設置条例
平成29年6月27日
条例第15号
(設置)
第1条 菊池市振興小川基金を活用した菊池市における給付型奨学金等の必要な事項を検討するため、菊池市給付型奨学金等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議、検討を行う。
(1) 給付型奨学金等の制度に関する事項。
(2) 給付型奨学金等の運用に関する事項。
(3) その他給付型奨学金等に関して必要な事項。
(組織)
第3条 委員会の委員は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係機関及び団体の代表者
(3) 保護者の代表
(4) 地域を代表する者
(5) その他教育委員会が必要と認める者
2 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠員となった場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会議の議長となる。ただし、その年度における第1回目の委員会は、教育委員会が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、学校教育課において行う。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。