○菊池市スクールソーシャルワーカー設置規則
平成29年2月2日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 いじめ、不登校、暴力行為及び児童虐待などの問題を抱えた児童生徒(以下「問題を抱えた児童生徒」という。)に対し、適切な課題把握と解決に向けた計画作成を行い、問題を抱えた児童生徒が置かれた環境へ働きかけたり、福祉事務所等関係機関とのネットワークを活用したりするなど、多様な支援方法を用いて課題解決を図っていくことを目的に、菊池市スクールソーシャルワーカー(以下「スクールソーシャルワーカー」という。)を設置する。
(職務)
第2条 スクールソーシャルワーカーは、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 問題を抱えた児童生徒が置かれた環境への働きかけ
(2) 関係機関等とのネットワークの構築並びに連携及び調整
(3) 学校内における支援体制の構築及び支援
(4) 保護者並びに教職員などに対する支援、相談及び情報提供
(5) 教職員等への研修活動
(6) その他菊池市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた事項
(身分)
第3条 スクールソーシャルワーカーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用職員とする。
(定数)
第4条 スクールソーシャルワーカーの定数は、1人程度とする。
(任用等)
第5条 スクールソーシャルワーカーは、教育及び福祉の分野において見識があり、かつ、社会福祉士又は精神保健福祉士等の資格を有する者のうちから教育委員会が適当と認める者を任用する。
(任期)
第6条 スクールソーシャルワーカーの任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で教育委員会が定める。
(勤務日数)
第7条 スクールソーシャルワーカーの勤務日数は、週24時間以内とする。ただし、勤務時間の割振りを変更することができる。
(守秘義務)
第8条 スクールソーシャルワーカーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行前に必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和2年教育委員会規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。