○菊池市社会教育指導員設置規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第21号

(注)平成22年1月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため、菊池市教育委員会事務局に菊池市社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用職員とし、その勤務は週30時間程度とする。

(職務)

第2条 指導員は、上司の命を受け、社会教育主事の職務を助けて次の事務に従事する。

(1) 地域学校協働活動に関すること。

(2) 青少年教育に関すること。

(3) 成人教育に関すること。

(4) 社会教育施設の管理・運営に関すること。

(5) 社会教育関係団体の育成に関すること。

(6) その他社会教育活動の振興のために必要なこと。

(任用)

第3条 指導員は、社会教育に関し、学識経験を有する者のうちから、菊池市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを任用する。

(服務)

第4条 指導員は、上司の指導監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

(任期)

第5条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で教育委員会が定める。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成26年教育委員会規則第4号)

この規則は、平成26年6月23日から施行する。

(令和2年教育委員会規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

菊池市社会教育指導員設置規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第21号
平成26年 教育委員会規則第4号
令和2年3月23日 教育委員会規則第9号