○菊池市生涯学習まちづくり出前講座実施要綱
平成17年3月22日
教育委員会告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、まちづくりは人づくりであることを基本に据え、市民等の団体が主催する集会等に市職員が出向き、市政の説明、専門知識を生かした実習等(以下「生涯学習まちづくり出前講座」という。)を行うことにより、市民の市政に関する理解を深め、意識啓発を図り、もって生涯学習によるまちづくりを推進することを目的とする。
(対象)
第2条 生涯学習まちづくり出前講座を受けることができるものは、原則として市内に在住し、在勤し、又は在学する10人以上の者で構成された団体とする。
(内容)
第3条 生涯学習まちづくり出前講座の内容は、別表に掲げるとおりとする。
(開催日時及び場所)
第4条 生涯学習まちづくり出前講座の開催時間は、午前9時から午後10時までのうち2時間以内とし、開催場所は、市内に限るものとする。
(申込み等)
第5条 生涯学習まちづくり出前講座を受けようとする団体の代表者(以下「申込者」という。)は、原則として当該団体が主催する集会等を開催しようとする日の20日前までに生涯学習まちづくり出前講座申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 生涯学習まちづくり出前講座の開催に係る会場の手配、催しの周知及び教材等は、申込者の責任においてこれを行うものとする。
2 市長は、前項の決定をする場合において、必要と認めたときは、条件を付することができる。
(制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、生涯学習まちづくり出前講座を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。
(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれのあるとき。
(3) 生涯学習まちづくり出前講座の目的に反し、その申込内容が適当でないとき。
(変更等の届出)
第8条 第6条の規定により生涯学習まちづくり出前講座の決定を受けたものは、開催日時、場所その他申請事項に変更があったとき、又は生涯学習まちづくり出前講座を取り消そうとするときは、直ちに市長に届け出て、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(事務)
第9条 生涯学習まちづくり出前講座に関する事務は、菊池市教育委員会で行うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の菊池市生涯学習まちづくり出前講座実施要綱(平成14年菊池市告示第56号)又は泗水町生涯学習まちづくり出前講座実施要項(平成13年泗水町教育委員会訓令第6号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年教育委員会告示第6号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表 略

