○菊池市公民館条例
平成17年3月22日
条例第81号
(注)平成22年1月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条第1項の規定に基づき、本市住民のために実際生活に即する教育学術及び文化に関する事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的として、菊池市公民館(以下「公民館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
2 本市に公民館支館を設置し、その名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
(事業)
第3条 公民館の事業は、次のとおりとする。
(1) 定期講座を開設すること。
(2) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
(3) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
(4) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。
(5) 各種の団体、機関などの連絡を図ること。
(6) 施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。
(職員)
第4条 公民館に館長その他必要な職員を置く。
(休館日)
第5条 公民館の休館日は、12月28日から翌年1月4日までとする。
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、公民館の管理上必要があるときは、休館日を変更し、又は休館日を定め、若しくは休館日に開館することができる。
(開館時間)
第6条 公民館の開館時間は、教育委員会規則で定める。
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(利用の許可)
第7条 公民館の施設及び附属施設(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ菊池市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、公民館の管理上必要な条件を付することができる。
3 教育委員会は、規則で定める公民館の事業以外の事由により利用しようとする者に対しては、次に掲げる場合にその利用を許可できるものとする。
(1) 国、他の地方公共団体、公共団体又は公共的団体において公用又は公共用に供するため必要と認められる場合
(2) 災害その他の緊急事態発生のため、応急施設として臨時に利用させる場合
(3) 公共目的のために行われる講習会、研修会等の用に利用させる場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育委員会が公益上特に認める場合
4 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公民館の利用を許可しない。
(1) その利用が公民館の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) その他公民館の管理上支障があるとき。
(利用期間)
第8条 公民館は、引き続き3日以上利用することができない。ただし、教育委員会が特別の必要を認めるとき、又は公民館の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 第7条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、公民館の許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第11条 利用者は、公民館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第12条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公民館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。
(入館の制限)
第13条 教育委員会は、正当な理由があって公民館へ入場しようとする者に対して、その入場を拒み、又は退場を命じてはならない。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公民館への入館を拒否し、又は公民館からの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾患を有する者
(3) 泥酔している者
(4) その他教育委員会が管理上支障があると認める者
(使用料)
第14条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第3及び別表第4に定める使用料を納付しなければならない。ただし、第7条第3項第3号に該当して利用する場合の使用料については、菊池市行政財産使用料条例(平成17年条例第62号)による。
2 前項の使用料は、前納とする。
(2) 市長が公益上特に必要と認めるとき。
(使用料の不還付)
第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用の3日前までに許可の取消し又は変更を申し出て、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、公民館の施設等を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第17条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第12条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第18条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第19条 教育委員会は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、公民館の管理を法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第20条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 公民館の利用の許可に関する業務
(2) 公民館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) 公民館の施設等の維持及び修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるものの他、教育委員会が公民館の管理上必要と認める業務
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(過料)
第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処することができる。
(1) 利用期間を終わって、正当な理由がなく利用を続ける者
(2) 利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、利用を続ける者
(3) 正当の理由無く原状の回復をせず、その費用を負担しない者
2 詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の菊池市公民館条例(昭和39年菊池市条例第14号)、七城町中央公民館設置条例(昭和52年七城町条例第11号)、旭志村公民館設置条例(昭和33年旭志村条例第7号)又は泗水町総合教育センターの設置及び管理に関する条例(平成8年泗水町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年条例第219号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第37号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(菊池市多目的研修センター条例の一部改正)
2 菊池市多目的研修センター条例(平成17年条例第161号)の一部を次のように改正する。
附則(平成26年条例第16号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成29年条例第9号)
この条例は、菊池市生涯学習センターの供用開始の公布の日から施行する。ただし、別表第1菊池市中央公民館の項の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第35号)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 改正後のこの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
菊池市中央公民館 | 菊池市隈府872番地1 |
菊池市七城公民館 | 菊池市七城町甲佐町74番地1 |
菊池市旭志公民館 | 菊池市旭志小原240番地 |
菊池市泗水公民館 | 菊池市泗水町豊水3565番地 |
別表第2(第2条関係)
公民館支館
名称 | 位置 |
菊池市龍門支館 | 菊池市龍門339番地1 |
菊池市花房支館 | 菊池市出田2532番地1 |
菊池市水源支館 | 菊池市原1596番地1 |
菊池市迫間支館 | 菊池市大平645番地1 |
菊池市戸崎支館 | 菊池市赤星1163番地 |
別表第3(第14条、第21条関係)
公民館使用料
名称 | 区分 | 1時間 | 摘要 | |
菊池市中央公民館 | 大研修室 | 会場使用料 | 300円 | 1 営利を目的とした団体・企業が利用する場合は、会場使用料に限り左記金額の100分の200とする。 2 調理実習室を利用する場合は、調理台(コンロ)1台につき1時間100円を徴収する。 |
冷暖房使用料 | 500円 | |||
その他いずれか1室 | 会場使用料 | 100円 | ||
冷暖房使用料 | 300円 | |||
菊池市七城公民館 | 講堂 | 会場使用料 | 300円 | |
冷暖房使用料 | 500円 | |||
その他いずれか1室 | 会場使用料 | 100円 | ||
冷暖房使用料 | 300円 | |||
菊池市旭志公民館 | 大研修室 | 会場使用料 | 300円 | |
冷暖房使用料 | 500円 | |||
その他いずれか1室 | 会場使用料 | 100円 | ||
冷暖房使用料 | 300円 | |||
菊池市泗水公民館 | 大研修室 | 会場使用料 | 300円 | |
冷暖房使用料 | 500円 | |||
その他いずれか1室 | 会場使用料 | 100円 | ||
冷暖房使用料 | 300円 |
別表第4(第14条、第21条関係)
公民館支館使用料
名称 | 区分 | 1時間 | 摘要 | |
花房支館 戸崎支館 龍門支館 | 大研修室 | 会場使用料 | 100円 | 営利を目的とした団体・企業が利用する場合は、会場使用料に限り左記金額の100分の200とする。 |
冷暖房使用料 | 200円 | |||
小研修室 | 会場使用料 | 100円 | ||
冷暖房使用料 | 200円 | |||
生活実習室 | 会場使用料 | 100円 | ||
冷暖房使用料 | 200円 | |||
迫間支館 水源支館 | 大研修室 | 会場使用料 | 100円 | |
冷暖房使用料 | 200円 | |||
小研修室 | 会場使用料 | 100円 | ||
生活実習室 | 会場使用料 | 100円 |