○菊池市公民館条例施行規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第5号
(注)平成22年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、菊池市公民館条例(平成17年条例第81号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 公民館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(利用の手続)
第3条 公民館を利用しようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を菊池市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するとともに、菊池市公共施設予約システムの運用等に関する規則(令和2年教育委員会規則第16号)に規定する予約システムを利用し、事前に予約を行うものとする。
2 教育委員会は、利用許可申請書に基づき、その内容を調査し、利用許可書(様式第2号)を交付し、許可しないものについては、理由を付してその旨を通知しなければならない。
(利用許可の制限)
第4条 条例第7条第4項第1号の規定により、公民館の利用を許可しないものは、次に掲げるとおりとする。
(1) もっぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助するおそれがあると認められるとき。
(2) 政治的又は宗教的活動に利用するおそれがあると認められるとき。
(使用料の減免)
第5条 条例第15条第2号の規定により使用料を減額し、又は免除することができるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 公共団体が利用するとき。
(2) 地域の自治会が利用するとき。
(3) 学校行事・学校部活動に利用するとき。
(4) 社会教育関係団体の活動に利用するとき。
(5) 社会福祉関係団体の活動に利用するとき。
(6) その他市長が公益的団体と認める団体等が利用するとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)を申請書と同時に市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに公民館内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真撮影、録音等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) その他教育委員会が定める事項に違反しないこと。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別にこれを定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊池市公民館運営規則(昭和39年菊池市教育委員会規則第3号)、七城町公民館使用規則(昭和52年七城町教育委員会規則第5号)、旭志村公民館運営規則(昭和33年旭志村教育委員会規則第8号)又は泗水町中央公民館運営規則(平成8年泗水町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年教育委員会規則第24号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成28年教育委員会規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年教育委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は生涯学習センターの共用開始の日から適用する。
附則(令和2年教育委員会規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年教育委員会規則第24号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年教育委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教育委員会規則第6号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。



