○菊池市自治公民館整備補助金交付要綱

平成20年7月18日

教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自治公民館整備補助金の交付に関し、菊池市補助金等交付規則(平成19年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 この補助金は、自治公民館の整備により、地域住民が自主的な学習活動を展開し、主体的な地域づくりを推進することを目的する。

(交付対象者)

第3条 この補助金の交付対象者は、各行政区の区長とする。

(補助対象事業及び補助金の額)

第4条 補助対象事業及び補助金の額等は、第2条に定める交付目的により、規則第3条第2項に定める交付基準の補助率に関わらず、次の表のとおりとし、予算の範囲内において交付するものとする。

補助対象事業

補助金の額

補助率

補助要件

自治公民館の整備(新築又は全面改築及び建物の取得)

上限300万円

補助対象経費の3分の2以内

公民館としての要件を満たしていること

自治公民館の整備(改造等)

上限200万円

補助対象経費の2分の1以内

事業費が10万円以上

備品の購入

上限50万円

補助対象経費の2分の1以内

事業費が10万円以上

2 前項に規定する補助対象となる備品の範囲は別表のとおりとし、教育委員会が菊池市社会教育委員の会議の意見を聴き、決定するものとする。

(事業の検査)

第5条 教育委員会は、当該補助事業及び補助金の使途につき必要な検査又は指示をすることができる。

(その他)

第6条 補助対象事業として補助金の交付を希望する自治公民館は、特別な場合を除くほか、毎年8月末日までに次年度の事業を申請しなければならない。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教育委員会告示第6号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年教育委員会告示第2号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年教育委員会告示第3号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年教育委員会告示第10号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第4条関係)

分類

補助対象品目

61世帯以上の自治公民館の数量

60世帯以下の自治公民館の数量

学習活動を進めるために必要な備品等

黒板・ホワイトボード

1

1

講師用立机

1

1

同座机

1

1

座机・机

世帯数×1/4=個数

書棚

2

1

いす

40

30

ガスコンロIHクッキングヒーター

2

1

流し台

2

1

調理台

3

2

炊飯器

3

2

鍋類

一式

一式

食器類

一式

一式

什器類

一式

一式

冷蔵庫

1

1

給湯器類

一式

一式

オーブンレンジ類

1

1

テレビ

一式

一式

DVDレコーダー

1

1

コピー機類

1

1

プロジェクター

1

1

スクリーン

1

1

食器棚

1

1

学習活動を進めるための補助的備品等

音響施設

一式

一式

上敷

床面積分

冷暖房機

一式

一式

地域づくりを進めるために必要な備品等

カーテン・ブラインド

1

1

掲示板

1

1

掃除機

1

1

菊池市自治公民館整備補助金交付要綱

平成20年7月18日 教育委員会告示第8号

(令和3年10月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年7月18日 教育委員会告示第8号
平成21年 教育委員会告示第6号
平成29年 教育委員会告示第2号
令和3年3月22日 教育委員会告示第3号
令和3年10月21日 教育委員会告示第10号