○菊池市自治公民館活性化事業助成金交付要綱
平成19年4月1日
教育委員会告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自治公民館活性化事業助成金の交付に関し、菊池市補助金等交付規則(平成19年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 この助成金は、公民館活動により地域住民が自立自助の精神により活力と個性ある地域づくりを推進することを目的とし、予算の範囲内において交付するものとする。
(交付対象者)
第3条 この助成金は、自治公民館長へ交付するものとする。
(交付対象事業)
第4条 この助成金の交付対象となる事業は、次の各号に定めるもののうち1事業以上を実施し、かつ、総計時間数が4時間を超えるものを対象とする。
(1) 青少年健全育成事業
(2) 家庭教育支援事業
(3) 世代間交流事業
(4) 伝統文化継承事業
(5) 生涯学習支援事業
(交付対象経費)
第5条 助成金の交付対象経費は、自治公民館が自ら実施する事業とし、次の各号に定めるところによる。
(1) 謝金
(2) 旅費
(3) 保険料
(4) 消耗品費、印刷製本費、原材料費
(5) 通信運搬費
(6) 使用料及び賃借料
2 この助成金は、他の補助金等との併用はできないものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(菊池市自治公民館活性化事業助成金交付要綱の廃止)
附則(平成30年教育委員会告示第5号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年教育委員会告示第12号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の菊池市自治公民館活性化事業助成金交付用の規定は、令和2年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年教育委員会告示第5号)
この要綱は、告示の日から施行する。