○菊池市立図書館条例
平成17年3月22日
条例第83号
(注)平成22年1月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 市民の文化、教養、調査研究、レクリエーション等に資するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、菊池市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(区分、名称及び位置)
第2条 図書館の区分、名称及び位置は、次のとおりとする。
区分 | 名称 | 位置 |
本館 | 菊池市中央図書館 | 菊池市隈府872番地1 |
分館 | 菊池市泗水図書館 | 菊池市泗水町福本305番地1 |
分館 | 菊池市七城図書館 | 菊池市七城町甲佐町74番地1 |
分館 | 菊池市旭志図書館 | 菊池市旭志小原240番地 |
(職員)
第3条 図書館に、次に掲げる職員を置くことができる。
(1) 館長
(2) 法第4条に定める司書及び司書補の専門的職員
(3) その他必要な職員
(休館日)
第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、菊池市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日(菊池市七城図書館及び菊池市旭志図書館に限り日曜日も休館日とする。)
(2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
(3) 特別整理期間(年間14日以内で、館長が定める時期)
(開館時間)
第5条 図書館の開館時間は、教育委員会規則で定める。
(奉仕)
第6条 図書館は、その目的を達するために法第3条各号に掲げる事項の実施及び館長が必要と認める奉仕を行う。
(遵守事項)
第7条 図書館においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備及び図書館資料を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) その他教育委員会が定める事項
(入館の制限)
第8条 館長は、前条の規定に違反した者及び館長が管理運営上支障があると認める者については、入館を禁じ、又は退館させることができる。
(図書館協議会)
第9条 法第14条及び法第16条の規定に基づき、菊池市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(4) その他、教育委員会が必要と認める者
3 協議会委員の定数は、12人以内とし、任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(指定管理者による管理)
第10条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、図書館の管理を法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 図書、記録、視聴覚資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、又は保存すること。
(2) 図書館資料を市民の利用に供すること。
(3) 読書会、研究会、鑑賞会、講演会、展示会等を開催し、又は奨励すること。
(4) 他の図書館、学校その他関係機関との連携及び協力を行うこと。
(5) 図書館の施設及び設備の維持管理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が図書館の管理及び運営に関し必要と認める業務
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の泗水町立図書館設置条例(平成9年泗水町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第58号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第10号)
この条例は、生涯学習センターの供用開始の公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。