○菊池市立図書館条例施行規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第26号
(注)平成22年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、菊池市立図書館条例(平成17年条例第83号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(館長)
第2条 菊池市立図書館(以下「図書館」という。)に館長を置く。
(館長の職務)
第3条 館長は、次に掲げる事務に従事する。
(1) 図書館職員の指導監督に関すること。
(2) 図書館の行う事業の企画実施に関すること。
(3) 図書館施設の管理に関すること。
(4) その他図書館の振興に関すること。
(館長の服務)
第4条 館長は、菊池市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指導監督を受け、その職務上の指示に従わなければならない。
(開館日及び休館日等)
第5条 図書館の開館日、開館時間及び休館日は、別表のとおりとする。ただし、開館時間にあっては、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、教育委員会の承認を得て臨時に休館し、又は開館することができる。この場合において、館長は、その都度あらかじめ日時を公示しなければならない。
(業務)
第6条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次に掲げる業務を行う。
(1) 図書館資料の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 図書館資料の個人貸出し、団体貸出しに関すること。
(3) 読書案内、読書相談に関すること。
(4) 地方行政資料及び郷土資料の収集及び利用に関すること。
(5) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の開催及び奨励に関すること。
(6) 館報その他の読書資料の発行に関すること。
(7) 時事に関する情報及び参考資料の紹介及び提供に関すること。
(8) 他の図書館、学校、公民館、研究所との連絡、協力に関すること。
(9) 図書館資料の図書館相互貸借に関すること。
(10) 読書団体との連絡、協力及び団体活動の促進に関すること。
(11) 電子図書館に関すること。
(12) その他図書館の目的達成に必要な業務に関すること。
(13) 菊池市生涯学習センター条例(平成29年条例第3号)第5条に関すること。
(遵守事項)
第7条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外に図書館資料を持ち出さないこと。
(2) 館内では静かにし、他の利用者に迷惑をかけないこと。
(3) 館内では、喫煙、飲食等をしないこと。ただし、蓋付きの飲物は可とする。
(利用の制限)
第8条 館長は、この規則の規定及び館長の指示に違反した者については、図書館資料の利用を禁止することができる。
(損害の弁償)
第9条 利用者が、図書館資料又は設備、器具等を著しく汚損し、破損し、又は滅失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、館長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に所在する職場に勤務する者
(3) 市内に所在する学校に就学する者
(4) 広域貸出しを行う自治体に居住し、居住する公立図書館に利用登録がある者
(5) その他館長が適当と認めた者
(貸出しの手続)
第12条 利用者は、図書館カードを係員に提示して、貸出しを受けなければならない。ただし、自動貸出機による検認を受ける場合は、この限りでない。
(図書館カードの紛失等届出)
第13条 図書館カードを紛失したとき、又は住所等に変更が生じたときは、速やかに館長に届け出なければならない。
2 図書館カードが、登録者本人以外の者によって使用され、資料等の紛失等の損害が生じたときは、その責めは、登録者本人に帰するものとする。ただし、登録者本人が図書館カードの紛失届出を提出した場合は、この限りでない。
(貸出しの期間及び冊数)
第14条 資料の貸出し期間は、15日以内とし、同時に貸出しできる資料は、視聴覚資料を除き1人10冊以内とする。
2 貸出し期間の延長は、その資料に予約がない限り、返却日から15日までを限度として継続することができる。ただし、貸出し期間の延長は、その期間に申出があった者に限る。
3 電子書籍の貸出し期間は、15日以内とし、同時に貸出しできる資料は、3点以内とする。ただし、貸出し期間の延長はできないものとする。
4 館長が特に必要と認めたときは、その冊数及び期間を別に指定することができる。
(館外貸出しの制限)
第15条 次に掲げる資料は、貸出しを行わないものとする。
(1) 辞書、辞典、年鑑、郷土資料及びこれに準ずるもの
(2) 新聞、官報、広報
(3) 最新号の雑誌
(4) 寄託図書
(5) その他館長が必要と認めたもの
(返納を怠った者に対する処置)
第16条 館長は、資料を期間内に返納しなかった者に対し、期間を定めて貸出しを禁止することができる。
(団体貸出しの対象)
第17条 図書館資料及び施設備品等を利用できる団体は、次に掲げる団体とする。
(1) 地域又は学校等を中心として主体的に読書活動を行う市内の団体
(2) 市内の個人事業主及び企業等の集客施設
(3) その他館長が適当と認めた団体
(団体貸出しの手続)
第18条 図書資料の貸出しを受けようとする団体は、あらかじめ、図書館団体カード申込書(様式第2号)を提出して、団体カードの交付を受け、これにより申し込まなければならない。
(団体貸出しの期間及び冊数)
第19条 図書資料の貸出し期間は、4週間以内とし、同時に貸出しを受けることができる冊数は、1団体100冊以内とする。ただし、館長が必要と認めたときは、期間及び冊数を別に指定することができる。
2 館内で視聴覚資料を利用する者は、係員の指示に従い、所定の場所で利用しなければならない。
(図書資料の寄贈)
第23条 図書館に図書資料の寄贈をしようとする者は、現品とともに図書寄贈申込書(様式第3号)を記載して館長に申し出るものとする。
2 寄贈された資料の配架は、図書館に一任するものとする。
3 図書館は、寄贈された図書資料がやむを得ない事由により滅失し、又は紛失したときは、その責めを負わない。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の泗水町立図書館管理運営規則(平成9年泗水町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年教育委員会規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前までに、合併前の泗水町立図書館管理運営規則(平成9年泗水町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教育委員会規則第11号)
この規則は、平成29年11月25日から施行する。ただし、菊池市中央図書館以外の図書館については、当分の間従前のとおりの開館時間とする。
附則(令和2年教育委員会規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の菊池市立図書館条例施行規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年教育委員会規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
名称 | 開館時間 |
菊池市中央図書館 | 火曜日から金曜日:9時から19時まで 土日祝日:9時から17時まで |
菊池市泗水図書館 | 火曜日から金曜日:10時から18時まで 土日祝日:10時から17時まで |
菊池市七城図書館 | 火曜日から金曜日:10時から18時まで 土日祝日:10時から17時まで |
菊池市旭志図書館 | 火曜日から金曜日:10時から18時まで 土日祝日:10時から17時まで |




