○菊池市市民会館条例
平成17年3月22日
条例第84号
(注)平成22年1月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 市民の芸術文化の向上及び福祉の増進を図るとともに、市民の集会等に供するため、菊池市市民会館(以下「市民会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 市民会館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(職員)
第3条 市民会館に必要な職員を置くことができる。
(事業)
第4条 市民会館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 芸術文化向上のための自主事業に関すること。
(2) 講演会、研修会等の開催に関すること。
(3) 芸術文化普及のための市民会館の利用に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市民会館の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(休館日)
第5条 市民会館の休館日は、次に定めるとおりとする。ただし、菊池市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が市民会館の管理上特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
(開館時間)
第6条 市民会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第7条 市民会館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、市民会館の管理上必要な条件を付することができる。
3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市民会館の利用を許可しない。
(1) その利用が市民会館の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) その他市民会館の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 前条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第9条 利用者は、市民会館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は市民会館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。
(入館の制限)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、市民会館への入館を拒否し、又は市民会館からの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾患を有する者
(3) 泥酔している者
(4) その他教育委員会が管理上支障があると認める者
(使用料の減免)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変その他利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用することができないとき。
(2) 利用者が利用開始前に許可の取消しを申し出て、教育委員会がこれを認めたとき。
(3) 市民会館の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。
(利用者の管理義務)
第15条 利用者は、この条例及びこれに基づく規則を守り、利用する施設等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(保安の責任)
第16条 利用者は、利用期間中入場者の整備、警備及び施設等の操作、保全その他市民会館の利用に伴う保安の責任を負うものとする。
(原状回復の義務)
第17条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第18条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者又は入場者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(運営審議会)
第19条 市民会館の円滑な運営を図るため、菊池市市民会館運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会の委員は、15人以内とし、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(指定管理者による管理)
第20条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市民会館の管理を法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第21条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 市民会館の利用の許可に関する業務
(3) 市民会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 市民会館の施設の維持及び修繕に関する業務
(5) 前各号に掲げるものの他、教育委員会が市民会館の管理上必要と認める業務
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の菊池市文化会館条例(昭和54年菊池市条例第29号)又は泗水町総合教育センターの設置及び管理に関する条例(平成8年泗水町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第55号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第35号)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 改正後のこの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
菊池市文化会館 | 菊池市亘32番地 |
菊池市泗水ホール | 菊池市泗水町福本283番地1 |
別表第2(第12条、第22条関係)
文化会館使用料
利用時間 利用場所 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 冷暖房 (使用料1時間につき) | 摘要 | ||
大ホール | 利用者が入場料を徴収しない場合 | 平日 | 7,000円 | 9,000円 | 11,000円 | 冷房 4,000円 暖房 4,000円 | 午前9時から午後5時まで、午後1時から午後10時まで及び午前9時から午後10時までの時間区分の使用料は、それぞれの時間区分に属する使用料欄の金額を合算した額とする。 |
土・日 休日 | 8,500円 | 11,000円 | 13,500円 | ||||
利用者が入場料を徴収する場合 | 平日 | 14,000円 | 18,000円 | 24,000円 | |||
土・日 休日 | 17,000円 | 24,000円 | 30,000円 | ||||
小ホール | 3,000円 | 3,500円 | 4,000円 | 冷房 1,500円 暖房 1,500円 | |||
グランドロビー | 2,000円 | 2,500円 | 3,000円 | ||||
練習室等 | 1,000円 | 1,500円 | 2,000円 | 冷房 600円 暖房 350円 | |||
備考
(1) 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
(2) 利用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(3) 許可利用者が大ホールを利用する場合において、入場料を徴収しないが、入場料に相当する金員を徴収したと認められるとき(会費を徴収する場合、会員制度により会員を招待する場合、商品等の売上高により招待券を発行する場合その他これに準ずる場合をいう。)、及び営業の宣伝その他これに類する目的を持って無料で入場させるときは、入場料を徴収したものとみなして使用料を徴収する。
(4) 舞台準備、舞台練習等(ホールを使用して催し物を行う場合に限る。)のため、舞台面のみを使用する場合の使用料は、会館使用料に定めるホールのそれぞれの使用料の額に100分の20を乗じて得た金額とする。
(5) 利用許可の変更許可を受けて利用時間を延長しようとする場合は、1時間に限ることとし、その使用料は、次に掲げるとおりとする。この場合において、30分以上は、1時間とみなす。
① 正午から午後1時までの場合
② 午後5時から午後6時までの場合
③ 午後10時から午後11時までの場合
それぞれの許可使用料の額に100分の20を乗じて得た額
(6) 大ホール以外の施設の利用の場合、入場料その他これに類するものを徴収し、又は営利を目的として使用するときの使用料(冷暖房使用料を除く。)は、本表の使用料に100分の200を乗じて得た額とする。
(7) 使用料の額は、別表第2に掲げる金額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
別表第3(第12条、第22条関係)
市民会館附属設備等使用料
設備等の名称 | 単位 | 使用料 |
舞台大小道具 | 1回1点につき | 10,000円以内 |
ピアノ等楽器 | 1回1点につき | 10,000円以内 |
舞台照明器具 | 1回1点につき | 5,000円以内 |
舞台音響器具 | 1回1点につき | 5,000円以内 |
その他 | 1回1点につき | 5,000円以内 |
備考 使用料の額は、別表第3に掲げる金額と当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
別表第4(第12条、第22条関係)
泗水ホール使用料
利用時間 利用場所 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 冷暖房使用料 (1時間当たり) | ||
全館 | 利用者が入場料を徴収しない場合 | 平日 | 4,900円 | 6,400円 | 7,800円 | 2,000円 |
土・日 休日 | 5,900円 | 7,600円 | 9,300円 | |||
利用者が入場料を徴収する場合 | 平日 | 9,700円 | 12,700円 | 15,600円 | ||
土・日 休日 | 11,700円 | 15,200円 | 18,700円 | |||
ステージのみ利用 (控室を含む。) | 1,050円 | 1,300円 | 1,600円 | 390円 | ||
摘要 | 午前9時から午後5時まで、午後1時から午後10時まで及び午前9時から午後10時までの時間区分の使用料は、それぞれの時間区分に属する使用料欄の金額を合算した額とする。 | |||||
備考
1 休日とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。
2 利用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
3 利用者が泗水ホールを利用する場合において、入場料を徴収しないが、入場料に相当する金員を徴収したと認められるとき(会費を徴収する場合、会員制度により会員を招待する場合、商品等の売上高により招待券を発行する場合その他これに準ずる場合をいう。)、及び営業の宣伝その他これに類する目的を持って無料で入場させるときは、入場料を徴収したものとみなして使用料を徴収する。
4 使用料の額は、別表第4に掲げる金額と当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。