○菊池市市民会館条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第28号

(注)平成22年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、菊池市市民会館条例(平成17年条例第84号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第7条の規定により菊池市市民会館(以下「市民会館」という。)の利用許可を受けようとする者は、文化会館・泗水ホール利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を菊池市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 申請書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から受け付けるものとする。ただし、教育委員会において特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する受付開始日前においても、申込みを受け付けることができる。

(1) ホール及びグランドロビー 使用しようとする日の6月前の日の属する月の初日

(2) 練習室等 使用しようとする日の1月前の日の属する月の初日

(3) 前号の規定にかかわらず、練習室等をホールと同一の目的で使用しようとする場合における申請にあっては、第1号に規定する期間

(利用の許可)

第3条 教育委員会は、市民会館の利用を許可したときは、文化会館・泗水ホール利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

2 市民会館の利用許可の順位は、申請書の提出の順序による。ただし、教育委員会が芸術文化の振興又は公益上特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 市民会館の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が市民会館を利用する際は、常に許可書を携帯していなければならない。

(利用許可の変更及び取消し)

第4条 利用者は、利用許可事項の変更又は利用許可の取消しを受けようとするときは、直ちに文化会館・泗水ホール利用許可変更・取消申請書(様式第3号。以下「利用許可変更・取消申請書」という。)に許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、利用許可事項の変更を許可したときは、提出された許可書に必要事項を記載してこれを交付し、利用許可の取消しを許可したときは、文化会館・泗水ホール利用許可取消通知書(様式第4号。以下「利用許可取消通知書」という。)を交付する。

(利用制限等の通知)

第5条 教育委員会は、条例第10条の規定により利用許可を取り消し、若しくは利用を中止し、又は必要な措置を命ずる場合は、文化会館・泗水ホール利用許可取消・利用中止・措置命令通知書(様式第5号)を利用者に交付する。

(附属設備等使用料)

第6条 市民会館の附属設備等使用料の詳細は、別表のとおりとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第14条ただし書の規定による使用料の還付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第14条第1号及び第3号に該当する場合 既納使用料の全額

(2) 条例第14条第2号に該当する場合

 利用開始日の30日前(大ホール以外は7日前)までに利用許可変更・取消申請書を教育委員会に提出した場合で相当の理由があると認めたとき 既納使用料の7割

 利用開始の日の5日前(大ホール以外は2日前)までに利用許可変更・取消申請書を教育委員会に提出した場合で相当の理由があると認めたとき 既納使用料の5割

2 使用料の還付を受けようとする者は、文化会館・泗水ホール使用料還付申請書(様式第6号)に許可書又は利用許可取消通知書を添えて菊池市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第13条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次に定めるとおりとする。

(1) 市又は市の機関が主催する式典及び催物等 免除

(2) 市内の小・中・高等学校児童生徒のための催物等で市長が必要と認める場合 免除

(3) 市内の社会教育関係団体などが主催する自主事業で市長が必要と認める場合 5割

(4) 前3号に掲げる場合のほか、公益上特に必要があると市長が認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 使用料の減免を受けようとする者は、文化会館・泗水ホール使用料減免申請書(様式第7号)を申請書と同時に市長に提出しなければならない。この場合において、前項第3号の規定を適用しようとする社会教育関係団体は、菊池市社会教育関係団体登録申請書(様式第17号)に関係書類を添えて教育委員会へ申請するものとし、教育委員会は、団体の申請に基づいてこれを審査し、菊池市社会教育関係団体認定(不認定)通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(利用期間の制限)

第9条 市民会館の利用は、引き続き3日を超えてはならない。ただし、教育委員会が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。

(許可利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可なく利用許可以外の施設、設備等を利用しないこと。

(2) 収容定員を超えて入館させないこと。

(3) 整理員を置き、入場者の秩序の維持に努めること。

(4) 許可された場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を利用しないこと。

(5) 許可なく壁・柱へのはり紙又はチラシ等を配布しないこと。

(6) 利用開始前に市民会館の職員と十分に打合せを行うこと。

(7) 入館者に次条に規定する事項を守らせること。

(8) その他市民会館の職員の指示に従うこと。

(入館者の遵守事項)

第11条 入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可された場所以外で飲食・喫煙し、又は火気を利用しないこと。

(2) 館内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力をふるう等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 秩序又は風俗を乱す行為をしないこと。

(5) 定められた場所以外に出入しないこと。

(6) その他市民会館の職員の指示に従うこと。

(販売行為の禁止)

第12条 利用者は、市民会館の建物及び敷地内において、販売、宣伝、陳列等の行為をしてはならない。ただし、教育委員会が認めた場合は、この限りでない。

(損傷等の届出)

第13条 利用者は、市民会館の施設、設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに破損(滅失)(様式第8号)を教育委員会に提出し、その指示に従わなければならない。

(館長の専決事項)

第14条 館長は、菊池市事務決裁規程(平成17年訓令第6号)別表第1及び別表第2の規定による課長共通専決事項について専決することができる。

(指定管理者による管理)

第15条 条例第20条第1項の規定により市民会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から第5条まで、第7条第1項第9条第12条及び第13条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第7条第2項及び第8条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条から第8条(見出しを含む)までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において、第2条第1項中「様式第1号」とあるのは「様式第9号」と、第3条1項中「様式第2号」とあるのは「様式第10号」と、第4条中「様式第3号」とあるのは「様式第11号」と、同条第2項中「様式第4号」とあるのは「様式第12号」と、第5条中「様式第5号」とあるのは「様式第13号」と、第7条第2項中「様式第6号」とあるのは「様式第14号」と、第8条第2項中「様式第7号」とあるのは「様式第15号」と、第13条中「様式第8号」とあるのは「様式第16号」とする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊池市文化会館条例施行規則(昭和54年菊池市教育委員会規則第5号)又は泗水町町民ホールの管理に関する規則(平成8年泗水町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年教育委員会規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年教育委員会規則第3号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年教育委員会規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年教育委員会規則第7号)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

2 改正後のこの規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年教育委員会規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年教育委員会規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

市民会館附属設備等使用料

(単位:円)

区分

品名

単位

使用料

舞台器具

オーケストラピット

1式

3,000

音響反射板

1式

4,000

音響反射板

1組

1,500

能舞台

1式

5,000

仮設花道

1式

3,000

所作台

1式

5,000

所作台

1枚

250

平台

1枚

150

開き足

1台

50

箱馬

1個

20

木足

1個

20

蹴込み

1枚

50

人形立て

1個

50

めくり台

1台

50

演台(花台含む)

1台

500

司会台

1台

200

指揮台

1台

200

指揮者譜面台

1台

100

楽団用譜面台

1台

50

松羽目

1式

700

竹羽目

1式

700

金屏風

半双

700

銀屏風

半双

700

ドライアイスマシーン(ドライアイス別)

1台

800

スモークマシーン(液代込み)

1台

1,000

上敷

1枚

100

緋毛仙

1枚

200

長座布団

1枚

100

地がすり

1枚

500

展示パネル(大)

1台

100

展示パネル(小)

1台

50

ホワイトボード

1台

200

長机

1台

100

椅子

1脚

30

照明器具

ホリゾントライト(U)

1式

1,000

ホリゾントライト(L)

1式

1,000

ボーダーライト

500

プロセニアムライト

1,000

サスペンションライト

1,000

音響反射板ライト

1式

1,500

シーリングスポット

1台

200

フロントサイドスポット

1台

200

トーメンタルスポット1kw

1台

200

トーメンタルスポット500w

1台

100

照明スタンド・ベース

1台

100

スポットライト1kw

1台

200

スポットライト500w

1台

100

ストリップライト

1台

200

ミラーボール

1台

500

エフェクトマシーン

1台

500

センターピンスポットライト2kw

1台

1,000

センターピンスポットライト700w

1台

350

フットライト

500

その他照明器具

1kw

200

持込器具電源使用料

1kw

200

音響器具

ダイナミックマイク

1本

300

コンデンサーマイク

1本

500

ワイヤレスマイク

1本

642

マイクスタンド

1本

50

エレベーターマイク装置

1基

500

三点吊マイク装置

1基

500

カセットテープレコーダー

1台

500

CDプレーヤー

1台

500

MDプレーヤー

1台

500

DVDプレーヤー

1台

500

効果装置(エコーマシーン他)

1台

500

ステージスピーカー(移動式)

1台

500

はね返りスピーカー

1台

500

可搬型ミキサー(移動卓)

1台

1,000

拡声装置

1台

1,000

持込PA卓

1台

3,000

持込音響電源使用料

1kw

200

幕類

定式幕

1枚

500

大黒幕

1枚

500

中割幕

1枚

500

紗幕

1枚

500

道具幕

1枚

500

楽器類

グランドピアノ

1台

3,500

セミコンサートピアノ

1台

2,000

アップライトピアノ

1台

300

電子オルガン

1台

2,000

映写機類

16mm映写機(X―1000)

1台

2,000

16mm映写機(LX―1600)

1台

2,000

16mm映写機(X―350)

1台

1,000

プロジェクター(ホール用)

1台

2,000

スライドプロジェクター

1台

1,000

オーバーヘッドプロジェクター

1台

500

スクリーン

1台

1,000

持込電源使用料

1kw

200

備考 使用料の額は、別表に掲げる金額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

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菊池市市民会館条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第28号
平成19年 教育委員会規則第7号
平成27年 教育委員会規則第3号
平成28年 教育委員会規則第3号
平成30年10月22日 教育委員会規則第7号
令和3年3月22日 教育委員会規則第7号
令和5年2月20日 教育委員会規則第2号