○菊池市新村コミュニティセンター条例

平成17年3月22日

条例第86号

(注)平成22年1月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 コミュニティ活動の活性化を図るとともに、公共の福祉を増進するため、菊池市新村コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 コミュニティセンターの位置は、次のとおりとする。

菊池市七城町蘇崎1579番地3

(事業)

第3条 コミュニティセンターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域住民との交流事業

(2) その他第1条に定める目的を達成するために必要な事業

(休館日)

第4条 コミュニティセンターの休館日は、原則として設けないものとする。ただし、菊池市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、必要と認める場合は、臨時に休館日を設けることができる。

(開館時間)

第5条 コミュニティセンターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用の許可)

第6条 コミュニティセンターの施設及び附属施設(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、コミュニティセンターの管理上必要な条件を付することができる。

3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、コミュニティセンターの利用を許可しない。

(1) その利用がコミュニティセンターの設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他コミュニティセンターの管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 前条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第8条 利用者は、コミュニティセンターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はコミュニティセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(入館の制限)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、コミュニティセンターへの入館を拒否し、又はコミュニティセンターからの退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者

(2) 感染症の疾患を有する者

(3) 泥酔している者

(4) その他教育委員会が管理上支障があると認める者

(使用料)

第11条 コミュニティセンターの使用料は、無料とする。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第14条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、コミュニティセンターの管理を法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりコミュニティセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、コミュニティセンターの休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定によりコミュニティセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における第6条第8条から第10条まで、第12条第2項及び前条の規定の適用については、これらの規定(第9条第2項を除く。)中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第9条第2項の規定中「教育委員会」とあるのは「教育委員会及び指定管理者」とする。

4 第1項の規定によりコミュニティセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がコミュニティセンターの管理を行うこととされた期間前に第6条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定によりコミュニティセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がコミュニティセンターの管理を行うこととされた期間前に第6条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) コミュニティセンターの利用の許可に関する業務

(3) コミュニティセンターの施設等の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるものの他、教育委員会がコミュニティセンターの管理上必要と認める業務

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七城町コミュニティセンター設置条例(平成15年七城町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第40号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(令和3年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

菊池市新村コミュニティセンター条例

平成17年3月22日 条例第86号

(令和3年12月28日施行)