○菊池市木のふれあい館条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、菊池市木のふれあい館条例(平成17年菊池市条例第87号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 菊池市木のふれあい館(以下「木のふれあい館」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、菊池市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、延長し、又は短縮することができる。

(利用許可申請)

第3条 木のふれあい館の利用許可を受けようとする者は、木のふれあい館利用許可申請書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用取消しの手続)

第4条 木のふれあい館の利用を取り消そうとする者は、教育委員会まで届け出なければならない。

(遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく施設、設備及び用具を利用しないこと。

(2) 施設、設備を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 利用後は、整理整とんし、清掃に努めること。

(4) 許可目的以外に利用し、又は他の者に転利用させないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理人の指示に従うこと。

(施設及び器具等の破損又は滅失届)

第6条 利用者は、木のふれあい館の施設及び器具等を破損し、又は滅失したときは、教育委員会に届け出なければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の木のふれあい館管理規則(平成15年七城町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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菊池市木のふれあい館条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第30号

(平成17年3月22日施行)