○菊池市隈府一番地複合施設条例
平成17年3月22日
条例第88号
(注)平成22年1月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 菊池の地名の由来、歴史伝統、文化産業、菊池一族等に関する民俗学上貴重な資料を収集し、保管し、及び展示し、一般の利用に供するとともに、これらの資料を永く後世に伝えるためのまちかど資料館(以下「資料館」という。)及び市民のまちづくり活動のための集会の場としてのまちづくり寄合所(以下「寄合所」という。)からなる菊池市隈府一番地複合施設(以下「複合施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 複合施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(職員)
第3条 複合施設に必要な職員を置くことができる。
(業務)
第4条 複合施設は、次に掲げる業務を行う。
(1) 資料館の業務は、次のとおりとする。
ア 菊池一族又は菊池文教の歴史とこれらに培われた市の文化等の資料の収集、保管、展示及び研究に関すること。
イ 菊池の産業にかかわる歴史資料の収集、保管及び展示に関すること。
ウ その他菊池市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認める事業に関すること。
(2) 寄合所の業務は、次のとおりとする。
ア 市民のまちづくりのための活動に関すること。
イ 市民の文化活動の発表に関すること。
ウ その他教育委員会が特に必要と認める事業に関すること。
(休館日)
第5条 複合施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が月曜日又は月曜日以降連続するときは、その翌日とする。
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
(開館時間)
第6条 複合施設の開館時間は、別表第2のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、変更することができる。
(利用の許可)
第7条 寄合所の施設及び附属施設(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、寄合所の管理上必要な条件を付することができる。
3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、寄合所の利用を許可しない。
(1) その利用が寄合所の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) その他寄合所の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 前条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第9条 利用者は、寄合所を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は寄合所の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。
(入館の制限)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、複合施設への入館を拒否し、又は複合施設からの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾患を有する者
(3) 泥酔している者
(4) その他教育委員会が管理上支障があると認める者
(使用料)
第12条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第13条 市長は、市内の保育所(園)、幼稚園、学校及び社会教育団体が教育上利用する場合並びに市民がまちづくり及び文化の振興上利用する場合その他必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用することができないとき。
(2) 利用の3日前までに許可の取消し又は変更を申し出て、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。
(観覧料)
第15条 資料館が平常的に展示する菊池の歴史、文化、産業等を観覧しようとする者は、入館するときに別表第4に定める観覧料を納めなければならない。
(観覧料の減免)
第16条 市長は、市内小・中学校が教育上観覧する場合その他必要があると認めるときは、前条の観覧料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第17条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第18条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 利用者の責めに帰すべき事由により人身事故が生じたときは、これに係る一切の責めは、利用者が負わなければならない。
(運営協議会)
第19条 複合施設の運営について調査審議するため、菊池市隈府一番地複合施設運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会の委員は10人以内とし、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 協議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(指定管理者による管理)
第20条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、複合施設の管理を法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第21条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 複合施設の利用の許可に関する業務
(3) 複合施設の利用に係る料金及び観覧料(以下「利用料金及び観覧料」という。)に関する業務
(4) 複合施設の施設等の維持及び修繕に関する業務
(5) 前各号に掲げるものの他、教育委員会が複合施設の管理上必要と認める業務
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金及び観覧料の減免又は還付をすることができる。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の菊池市隈府一番地複合施設の設置及び管理に関する条例(平成8年菊池市条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第41号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成30年条例第35号)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 改正後のこの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
まちかど資料館 | 菊池市隈府1番地2 |
まちづくり寄合所 | 菊池市隈府1番地1 |
別表第2(第6条関係)
区分 | 開館時間 | 備考 | |
まちかど資料館 | 午前9時から午後5時まで | ||
まちづくり寄合所 | 1階 | 午前9時から午後5時まで | 展示等に利用の場合は、午前9時から午後5時まで |
2階 | 午前9時から午後10時まで |
別表第3(第12条、第22条関係)
使用料
区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 冷暖房 (1時間) |
まちづくり寄合所 1階(ギャラリー) 2階(集会施設) | 200円 | 250円 | 250円 | 冷房 100円 暖房 100円 |
備考
1 午前9時から午後5時まで、午後1時から午後10時まで及び午前9時から午後10時までの時間区分の使用料は、それぞれの時間区分に属する使用料欄の全額を合算した額とする。
2 利用時間は、準備及び後片付けに要する時間も含むものとする。
3 使用料の額は、別表第3に掲げる金額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
別表第4(第15条、第22条関係)
観覧料
区分 | 個人 | 団体(20人以上) |
小・中学生 | 100円 | 50円 |
一般 | 200円 | 100円 |
備考
1 一般とは、小・中学生以外の者で15歳以上のものをいう。
2 小・中学生未満は、無料とする。
3 観覧料の額は、別表第4に掲げる金額と当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。