○菊池市隈府一番地複合施設条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第31号

(注)平成22年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、菊池市隈府一番地複合施設条例(平成17年条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 菊池市隈府一番地複合施設(以下「複合施設」という。)の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。

(1) 運営及び管理に関すること。

(2) 利用許可等に関すること。

(3) 観覧料及び使用料に関すること。

(4) 菊池市隈府一番地複合施設運営協議会に関すること。

(利用許可申請)

第3条 条例第7条の規定により、まちづくり寄合所(以下「寄合所」という。)を利用しようとする者は、まちづくり寄合所利用(利用変更)許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 申請書の受付は、利用しようとする日の6月前の日の属する月の初日から行うものとする。ただし、菊池市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第4条 教育委員会は、寄合所の利用を許可したときは、まちづくり寄合所利用(利用変更)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

2 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が寄合所を利用するときは、利用上の注意事項を守るとともに、許可書を携行しなければならない。

(許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、条例第10条の規定により利用許可を取り消し、変更又は利用の停止を命じるときは、まちづくり寄合所利用許可取消(変更・停止)通知書(様式第3号)を利用者に交付する。

(使用料の還付)

第6条 条例第14条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、まちづくり寄合所使用料還付申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第13条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、まちづくり寄合所使用料減額(免除)申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

(観覧券の交付等)

第8条 条例第15条の規定による観覧料は、入館の際徴収し、同時に観覧券を交付する。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 観覧券は、再交付を行わない。

(観覧料の減免)

第9条 条例第16条の規定により、観覧料の減免を受けようとする者は、まちかど資料館観覧料減額(免除)申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

(遵守事項)

第10条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく複合施設内の展示物に手を触れないこと。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれのある物品若しくは動植物を携行しないこと。

(3) 許可された場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を利用しないこと。

(4) 公の秩序又は風俗を乱す行為をしないこと。

(5) その他職員の指示に従うこと。

(販売行為の禁止)

第11条 複合施設及びその施設内において、販売施設の設置又は販売行為若しくは宣伝募集等他人を勧誘その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(破損等の届出)

第12条 入館者及び利用者は、複合施設及びその施設内の展示物を破損し、又は滅失したときは、直ちに複合施設等破損(滅失)(様式第7号)を教育委員会に提出し、その指示に従わなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 条例第20条第1項の規定により複合施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条から第5条まで、第8条第1項の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第10条中「職員」とあるのは「指定管理者」と、第6条(見出しを含む。)及び第7条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において、第3条第1項中「様式第1号」とあるのは「様式第8号」と、第4条第1項中「様式第2号」とあるのは「様式第9号」と、第5条中「様式第3号」とあるのは「様式第10号」と、第6条中「まちづくり寄合所使用料還付申請書(様式第4号)」とあるのは「まちづくり寄合所利用料還付申請書(様式第11号)」と、第7条中「まちづくり寄合所使用料減額(免除)申請書(様式第5号)」とあるのは「まちづくり寄合所利用料減額(免除)申請書(様式第12号)」と、第9条中「様式第6号」とあるのは「様式第13号」とする。

(運営協議会の組織)

第14条 条例第19条に規定する菊池市隈府一番地複合施設運営協議会(以下「協議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから委嘱する。

(1) 地元関係者

(2) 学識経験者

(3) 各種団体の代表

(4) その他教育委員会が認める者

(付議事項)

第15条 協議会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 複合施設の企画運営に関すること。

(2) 複合施設の利用の普及に関すること。

(3) その他教育委員会が必要があると認めること。

(会長及び副会長)

第16条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第17条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

(庶務)

第18条 協議会の庶務は、文化課で行う。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊池市隈府一番地複合施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年菊池市教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年教育委員会規則第31号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成23年教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教育委員会規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教育委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年教育委員会規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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菊池市隈府一番地複合施設条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第31号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第31号
平成18年 教育委員会規則第31号
平成23年 教育委員会規則第1号
令和3年3月22日 教育委員会規則第7号
令和4年4月25日 教育委員会規則第10号
令和5年9月20日 教育委員会規則第7号
令和6年3月29日 教育委員会規則第1号