○菊池市生涯学習センター条例

平成29年3月21日

条例第3号

(設置及び目的)

第1条 市民への多世代にわたる多様な学習の機会と情報の提供を行うとともに、生涯にわたる学習活動や芸術文化交流を支援する生涯学習の拠点として、菊池市生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)を設置し、もって文教菊池の振興及び市民福祉の増進並びに地域の活性化に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 生涯学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 菊池市生涯学習センター

位置 菊池市隈府872番地1

(施設の構成)

第3条 生涯学習センターは、次の施設(以下「構成施設」という。)をもって構成する。

(1) 菊池市公民館条例(平成17年条例第81号)に規定する菊池市中央公民館

(2) 菊池市立図書館条例(平成17年条例第83号)に規定する菊池市中央図書館

(管理)

第4条 生涯学習センターの構成施設の設置及び管理は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1号に掲げる菊池市中央公民館の設置及び管理については、菊池市公民館条例の定めるところによる。

(2) 前条第2号に掲げる菊池市中央図書館の設置及び管理については、菊池市立図書館条例の定めるところによる。

(運営)

第5条 生涯学習センターは、構成施設相互の有機的な連携を図り、生涯学習センターの設置目的に沿った運営を行なわなければならない。

2 第3条に規定する構成施設の職員は、生涯学習センターの設置目的達成に向け、相互に協力して生涯学習の推進に当たらなければならない。

(職員)

第6条 生涯学習センターに、センター長を置くほか、その他必要な職員を置くことができる。

(生涯学習運営会議)

第7条 生涯学習センターに、構成施設相互の円滑な連携と、効果的な生涯学習の推進を図るため、生涯学習運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。

2 運営会議には、センター長、公民館長、図書館長のほか、教育委員会の職員のうちから教育委員会が任命する職員をもって充てる。

3 前項に定めるもののほか、運営会議の組織、運営その他必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(供用開始)

2 前項の規定にかかわらず、生涯学習センターの供用は、教育委員会規則で定める日から開始する。

(平成30年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

菊池市生涯学習センター条例

平成29年3月21日 条例第3号

(令和3年12月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年3月21日 条例第3号
平成30年9月21日 条例第28号
令和3年12月28日 条例第40号