○菊池市スポーツ推進委員設置規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第33号
(注)平成22年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定に基づき、菊池市スポーツ推進委員(以下「スポーツ推進委員」という。)の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関しその分担する地域又は事項について、次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のため組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(5) 市民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
2 前項の規定により、スポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、52人以内とする。
(委嘱)
第4条 スポーツ推進委員の委嘱は、菊池市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。
(任期)
第5条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。
(服務)
第6条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第7条 スポーツ推進委員は、常にその職務遂行上必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第8条 スポーツ推進委員に対する報酬の支給及び費用の弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年菊池市条例第41号)の定めるところによる。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成23年教育委員会規則第5号)
(施行日)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
(経過措置)
この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、第4条の規定により体育指導委員として委嘱を受けていた者を施行日以後引き続きスポーツ推進委員として委嘱する場合における任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、施行日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とみなす。