○菊池市営プール条例

平成17年3月22日

条例第90号

(注)平成22年1月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 市民の体位向上を図るとともに、公共の福祉を増進するため、プールを設置する。

(名称及び位置)

第2条 プールの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 菊池市営プール(以下「プール」という。)は、菊池市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(利用の許可)

第4条 プールの施設及び附属施設(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、プールの管理上必要な条件を付することができる。

3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、プールの利用を許可しない。

(1) その利用がプールの設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他プールの管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第5条 前条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第6条 利用者は、プールを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はプールの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(入場の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、プールへの入場を拒否し、又はプールからの退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者

(2) 感染症の疾患を有する者

(3) 泥酔している者

(4) その他教育委員会が管理上支障があると認める者

(使用料)

第9条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、利用許可の際納入しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 菊池市立の小中学校児童及び生徒が教員引率のもとに教育上利用するときは、前条第1項の使用料を徴収しない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 施設の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用することができないとき。

(3) 利用の5日前までに許可の取消し又は変更を申し出て、教育委員会が相当の理由があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(過料)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 利用期間を終わって、正当な理由がなく利用を続ける者

(2) 利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、利用を続ける者

(3) 正当の理由無く原状の回復をせず、その費用を負担しない者

2 詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の菊池市営プール条例(昭和39年菊池市条例第10号)、七城町営プール管理条例(昭和38年七城町条例第9号)又は泗水町営プール条例(昭和40年泗水町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年条例第25号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第35号)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

2 改正後のこの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

菊池市営菊池プール

菊池市隈府872番地2

菊池市営七城北プール

菊池市七城町流川393番地

別表第2(第9条関係)

1 一般利用

施設名

種類

対象

購入単位

使用料

菊池市営菊池プール

菊池市営七城北プール

普通券

(1回分)

中学生以下

1枚につき

100円

一般

1枚につき

200円

回数券

(12回分)

中学生以下

1冊につき

1,100円

一般

1冊につき

2,200円

団体券

30人以上の団体

1枚につき

普通券の2割引

備考

1 菊池市内に居住する者以外の利用については、上記使用料の2倍とする。

2 使用料の額は、別表第2の1に掲げる金額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

2 専用利用(貸切利用)

施設名

種類

使用料

午前

午後

全日

9時~12時

13時~18時

9時~18時

菊池市営菊池プール

菊池市営七城北プール

利用者が入場料を徴収しない場合

1,500円

2,500円

4,000円

利用者が入場料を徴収する場合

3,000円

5,000円

8,000円

備考

1 菊池市内に居住する者以外の利用については、上記使用料の2倍とする。

2 使用料の額は、別表第2の2に掲げる金額と当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

菊池市営プール条例

平成17年3月22日 条例第90号

(令和3年12月28日施行)